「人格権」を含むコラム・事例
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美術の著作物の著作者人格権
第5、美術の著作物の著作者人格権 1、公表権 (公表権) 第十八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
美術の著作物、その2
美術の著作物 著作権法 第1、定義 美術の著作物とは、絵画、版画、彫刻その他の美術の範囲に属する思想又は感情を創作的に表現したもの(著作権法2条1項1号、10条1項4号)である。 「美術の著作物」には、美術工芸品を含む(著作権法2条2項)。 第2、美術の著作物に該当するかが問題となるもの ア、書 著作権法10条1項4号には、書画が例示されていないので、美術の著作物に該当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)5
(録音権及び録画権) 第91条 実演家は、その実演を録音・録画する権利を専有する。 2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音・録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。 (放送権及び有線放送権) 第92条 実演家は、その実演を放送・有線放送す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)4
第2節 実演家の権利 (注)実演家人格権には、公表権(著作権法18条1項参照)がない。これは、実演が公表を前提としているためである (氏名表示権) 第90条の2 実演家は、その実演の公衆への提供・提示に際し、その氏名・芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)4
第2節 実演家の権利 (注)実演家人格権には、公表権(著作権法18条1項参照)がない。これは、実演が公表を前提としているためである (氏名表示権) 第90条の2 実演家は、その実演の公衆への提供・提示に際し、その氏名・芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、又は実演家名を表示しないこととする権利を有する。 2 実演を利用する者は、その実演家の別段の意思表...(続きを読む)
- 村田 英幸
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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)3
第4章 著作隣接権 第1節 総則 (著作隣接権) 第89条 1項 実演家は、 ① 第90条の2第1項及び第90条の3第1項に規定する権利(以下「実演家人格権」という。) 並びに ② 第91条第1項、第92条第1項、第92条の2第1項、第95条の2第1項及び第95条の3第1項に規定する権利 並びに ③ 第94条の2及び第95条の3第3項に規定する報酬並びに第95条第1項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)2
第2節 適用範囲 (保護を受ける実演) 第7条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。 一 国内において行なわれる実演 二 次条第1号又は第2号に掲げるレコードに固定された実演 三 第9条第1号又は第2号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送信前に録音・録画されているものを除く。) 四 第9条の2各号に掲げる有線放送に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)1
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利) 本稿では、 ① 実演家の権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)、 ② レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者の権利(著作隣接権、使用料・報酬を受ける権利) に関する著作権法の規定を引用して、その権利を概観します。 著作権法 (定義) 第2条1項 この...(続きを読む)
- 村田 英幸
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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)15
第八章 罰則 第119条 著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者(第30条第1項(第102条第1項において準用する場合を含む。第3項において同じ。)に定める私的使用の目的をもって自ら著作物・実演等の複製を行った者、第113条第3項の規定により著作権若しくは著作隣接権(同条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。第120条の2第3号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)14
(名誉回復等の措置) 第115条 著作者・実演家は、故意・過失によりその著作者人格権・実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者・実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 (著作者・実演家の死後における人格的利益の保護のための措置) 第116条 著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)13
(秘密保持命令) 第114条の6 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法 第2条第6項 に規定する営業秘密をいう。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)12
(損害の額の推定等) 第114条 著作権者、出版権者、著作隣接権者(以下この項において「著作権者等」という。)が故意・過失により自己の著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為によって作成された物を譲渡し、又はその侵害の行為を組成する公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行ったときは、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)11
第七章 権利侵害 (差止請求権) 第112条 著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止・予防を請求することができる。 2 著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)10
第8節 著作隣接権の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第102条1項 第30条第1項、第30条の2から第32条まで、第35条、第36条、第37条第3項、第37条の2(第1号を除く。次項において同じ。)、第38条第2項及び第4項、第41条から第42条の4まで、第44条(第2項を除く。)、第47条の4から第47条の9までの規定は、著作隣接権の目的となっている実演、レ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)9
第6節 保護期間 (実演、レコード、放送・有線放送の保護期間) 第101条 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。 一 実演に関しては、その実演を行った時 二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時 三 放送に関しては、その放送を行った時 四 有線放送に関しては、その有線放送を行った時 2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)8
第4節 放送事業者の権利 (複製権) 第98条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音・影像を録音し、録画し、写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。 (再放送権及び有線放送権) 第99条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送・有線放送する権利を専有する。 2 前項の規定は、放送を受信して有線...(続きを読む)
- 村田 英幸
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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)7
第3節 レコード製作者の権利 (複製権) 第96条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。 (送信可能化権) 第96条の2 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 (商業用レコードの二次使用) 第97条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆・観衆から料金(い...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)6
(商業用レコードの二次使用) 第95条 放送事業者・有線放送事業者(以下この条及び第97条第1項において「放送事業者等」という。)は、第91条第1項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送・有線放送を行った場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆・観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行った場合を除く。)には、当該実演(第7条第1号から...(続きを読む)
- 村田 英幸
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著作権、著作隣接権の保護期間
○著作権の保護期間 (保護期間の原則) 第51条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第52条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作...(続きを読む)
- 村田 英幸
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「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その11
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、著作権法の出版権、著作権や著作者人格権などの侵害を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「一問一答集 著作権法・不正競争防止法」、その4
一問一答集 著作権法・不正競争防止法編―平成23年法改正対応 (弁理士試験対策シリーズ)/マスターリンク ¥3,990 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、著作権法の著作者人格権の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権法の「引用」の要件
著作権法の「引用」 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「景観・まちづくり訴訟の動向」(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 「景観・まちづくり訴訟の動向」 研修実施日 2012年2月17日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 日置 雅晴 弁護士(早稲田大学大学院法務研究科教授・第二東京弁護士会) No 講座タイトル 時間 0...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
違法ダウンロード等の刑罰化の著作権法改正
平成24年著作権法改正 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となっている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
著作権法の平成24年改正
平成24年著作権法改正 1、著作権等の制限規定 平成25年1月1日に施行 付随対象物としての利用(いわゆる「写り込み」))30条の2 30条の3、 30条の4、 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
行政訴訟のちょう用印紙(裁判所の手数料)
ちょう用印紙(手数料) ・訴額を合算できる場合 最判平成17・3・29 同一の敷地にあって一つのリゾートホテルを構成している同一人所有の複数の建物について,固定資産課税台帳に登録された同一年度の価格につき需給事情による減点補正がされていないのは違法であるとしてされた審査の申出を棄却する固定資産評価審査委員会の決定のうち,所有者が各建物の適正な時価と主張する価格を超える部分の取消しを求める各...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
知的財産権法(著作権法)のeラーニング研修を受講しました
講座名 知財(著作権) 研修実施日 2011年05月13日開催 実施団体名 日弁連 [講師] 升本喜郎弁護士(第二東京弁護士会) ○ 著作権法 講義の要旨 著作権法は、第1条で、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と明記しています。 「文化的所産の公正な利用」や「著...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小ソフトハウスの知財戦略~著作権と特許権~
中小ソフトハウスの知財戦略 ~著作権と特許権~ 河野特許事務所 2012年8月1日 執筆者:弁理士 近藤志津雄 ■ コンピュータプログラムを守る権利とその存続期間 プログラムを守る法律として、著作権法と特許法があります。著作権は社員による著作物の完成と同時に法人に発生するのに対し、特許権は社員による発明の完成、特許庁への特許出願、審査、登録原簿への設定登録を経て出願した法人に付与され...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
知っておきたい 「著作権」
東京バレーボールアカデミーは、 個人指導のバレーボールスクールとして運営していますが、 ロゴもありますしHPもあります。 DVDも制作・著作して販売も行っています。 何か事業をはじめようと思った時、 東京バレーボールアカデミーのようなスポーツクラブであろうが一般の会社であろうが、 チラシやホームページの作成などは必ずと言っていいほど必要となってきます。 そこで知っておきたいのが...(続きを読む)
- 斎藤 利
- (スポーツインストラクター)
セクハラはなぜ起こるのか 2回目
皆様はジェンダーハラスメントと言う言葉を聞いたことはありますか? ジェンダーとは「社会的・文化的な性のありよう」のことと日本では言われています。 そして、ジェンダーハラスメントとは「性に関する固定観念や差別意識に基づく嫌がらせなどを指します。」 男性または女性という理由のみで能力の評価や決め付けを行うことです。 ジェンダーハラスメントは広義のセクシュアルハラスメントとされます。 「らしさ」と言...(続きを読む)
- 柳原 里枝子
- (研修講師)
名誉毀損とプライバシー侵害に対する対策
名誉権もプライバシー権も憲法上は憲法第13条の幸福追求権から派生する人格権に根拠があります。そして、名誉毀損もプライバシー権侵害も民事上の不法行為による損害賠償請求の原因になります。一方、刑法上は名誉毀損罪(刑法230条)のみが規定されています。もっとも、プライバシー権侵害が同時に名誉毀損罪の成立要件を充たせば名誉毀損罪も成立します。名誉毀損とプライバシー権侵害の成立は択一的な関係にはありません。...(続きを読む)
- 今林 浩一郎
- (行政書士)
インディーズバンドとアマチュア作家と著作権
♪秋の夜長に 君といる幸せ 君のために マリンバをたたく… (曲調はスローバラード) たった今つくった、即興曲でも、著作権は発生します。 そんなわけで、きょうは、著作権のお話です。 まずはじめに、「著作権」は登録等の手続が必要でしょうか。 「特許権」などは、複雑な手続を踏まえた後に、特許原簿に登録されなければ、その権利が認められません。 しかし、著作権は、著作者が著作物を創作...(続きを読む)
- 近藤 総一
- (行政書士)
母親の旧姓を名乗る子どもに対するとんでもない仕打ち
教育の現場において、生徒の人格権を侵害する暴言を吐き、それも その事実を当初認めようとしなかった、人間として許すことのできない 事件がおきてしまった。 3日10時40分asahi.com記事はこう報じた。 茨城県ひたちなか市立中学校で今年1月、事情があって母親の旧姓を 使っていた生徒1人が、クラス全員の前で3年の学年主任教諭(54)から、 内緒だった戸籍名を大声で呼ばれていたことが分かった。 保...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第3回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第3回) 河野特許事務所 2008年4月7日 弁理士 新井 景親 3.留意点 法人が業務従事者との間で委任契約等を結ぶ場合には、「実質的に雇用関係が存在すること」の立証を容易にするために、雇用契約に近い内容(報酬は定期的賃金の支払とし、労務災害規定その他の福利厚生規定を盛り込んだ内容)にしましょう。 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
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