実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)9 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)9

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第6節 保護期間  

(実演、レコード、放送・有線放送の保護期間)

第101条  著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時に始まる。

一  実演に関しては、その実演を行った時

二  レコードに関しては、その音を最初に固定した時

三  放送に関しては、その放送を行った時

四  有線放送に関しては、その有線放送を行った時

2  著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもって満了する。

一  実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

二  レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかったときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年)を経過した時

三  放送に関しては、その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

四  有線放送に関しては、その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

    第7節 実演家人格権の一身専属性等  

(実演家人格権の一身専属性)

第101条の2  実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。

 

(実演家の死後における人格的利益の保護)

第101条の3  実演を公衆に提供・提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

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