「法定相続分」を含むコラム・事例
131件が該当しました
131件中 51~100件目
相続登記の種類と必要書類(3)
3.法定相続による相続登記 相続人が2名以上いて、その法定相続分どおりに不動産を相続するときは、法定相続による相続登記をします。 法律上の権利どおりに登記をするわけですから、被相続人の意思を確認するための遺言書も、相続人全員の合意があったことを確認するための遺産分割協議書も不要であり、手続き的にはもっとも簡単な相続登記であるといえます。 なお、相続人が1名のみのときも法定相続による相続登記を...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の種類と必要書類(2)
2.遺産分割による相続登記 次の2つに当てはまる場合には、遺産分割協議による相続登記をします。 (1) 被相続人が遺言書を作成していない。 (2) 相続人が2名以上いて、その法定相続分と異なる割合で遺産を分ける。 なお、法定相続分と異なるというのは、割合が異なる他に、相続人中の1名が単独で不動産を相続する場合も含みます。 遺産分割協議による相続登記をするためには、相続人による遺産分割につい...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続人および相続分の決まり方(2)
前回のコラムでは、誰が相続人となるかについて解説しましたが、今回は相続人が2名以上いる場合の「各相続人の相続分」についてです。 まず、配偶者のみが相続人である場合は、配偶者が全ての財産を相続します。配偶者がおらず、子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)のみが相続人である場合も同様に全ての財産を相続します。 配偶者と子(または、直系尊属、兄弟姉妹など)が相続人となる場合、各相続人の相続分は次のとお...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
非嫡出子の相続半分の見直し
◎婚外子をめぐる相続差別規定についての判例 民法900条4号ただし書きでは、嫡出子(婚姻関係にある男女から生まれた子) と非嫡出子(=婚外子:婚姻関係にない男女から生まれた子)の相続分について 「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一」と規定して います。 本規定については、憲法14条の「法の下の平等」に反するのではないかとの 論争がありました。最高裁...(続きを読む)
- 藤本 厚二
- (ファイナンシャルプランナー)
1次相続が未分割の場合の2次相続の申告後の更正の請求
今日の事例は、できるようで実はできない制度をご紹介します <事例> 甲と乙の夫婦にはABの子がいました。 今年、夫の甲が亡くなりその3カ月後に妻の乙が死亡しました。 甲乙ともに遺言書を作成していなかったので、ABは遺産分割で 悩みました。 その結果、妻乙の相続税の申告期限までに夫甲の遺産について未分割 でした。 つまり、2次相続(妻乙の相続)に係る相続税の申告に 当たっては、妻乙の固有の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
類型別の寄与分の算定方法
4 寄与行為の類型と寄与分の算定方法(北野俊光『遺留分の算定』判例 タイムズ1100号379頁) 寄与行為には,条文上,次のような類型があり,寄与分の算定は類型に応じた計算式により行われます。実際の事例では,複数の類型にまたがる複合型もあります。 (1)「被相続人の事業に関する労務の提供」 被相続人の事業に無報酬又はこれに近い状態で従事した場合です。 被相続人の事業とは,一般...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割ー遺産共有の暫定性
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続分の指定と相続債務
【コラム】相続分の指定と相続債務 相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分(いりゅうぶん)
一定の相続人が取得することを保証された,被相続人の遺産の一定割合のこと。 被相続人がこの割合を超えて,遺贈や生前贈与等をした場合は,遺留分を有する相続人(遺留分権利者)は,一定割合を超えた部分を取り戻すことができる。 遺留分権利者は,配偶者・子・直系尊属であり,兄弟姉妹は遺留分権利者ではない。 遺留分の割合について,直系尊属のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1,それ以...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
土地は代償分割と換価分割どっちが得?
<事例> Aさんの相続人は、長男Bと長女Cです。Aさんの相続財産は 駐車場経営をしている土地Xだけでした。 この土地Xは、路線価評価8000万円(時価1億円)です 長男B長女CともにAさんの住む関西から遠く離れた街で生活を してるため、土地Xを相続して駐車場経営を継続する予定は 全くありません。 そこで、BCが相談した結果以下のように遺産分割が成立しました。 土地XをBが相続し、売却代金1...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺産分割協議が成立しない場合の銀行預金の払戻し
【相続税質疑応答編-15 遺産分割協議が成立しない場合の銀行預金の払戻し】 <事例> 被相続人Aの法定相続人は、配偶者Bと長男C・次男Dです。 相続財産は、預金2億円のみです。遺産分割協議は当初からもめていて 申告期限までに遺産分割協議が成立する見込みがありません 配偶者であるBは、当初遺産分割協議が円満に成立し「配偶者の税額の軽減」 (相法19の2)を適用し相続税額は0円になると考えていまし...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
『(相続財産の)国債は当然に分割されるのか?』
(相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。と民法には規定されていますが、被相続人が相続開始時に有していた遺産は、 被相続人の一身に専属するものを除いて全て遺産分割の対象となるわけではありません。 例えば、金銭債権その他の預貯金等は可分債権とされ、遺産分割協議を待つまで...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
この時期ですが、相続の話(兄弟には遺留分がありません)
確定申告シーズンが始まりましたが、最近の私は「相続」です。 実例紹介された「相続の現場55例」(八木美代子・ダイヤモンド社)が 先月末に発売されました。 昨日は山野井友子行政書士の相続セミナーに参加してきました。 山野井先生の話は実例が中心で、非常に参考になりましたね。 明後日も内田麻由子税理士のご紹介で日本想続協会主催の相続セミナーに 参加して、武内優宏弁護士の話を聞いてきます。 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税額の計算)
第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算 被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税法の近年の改正)
第6章 事業承継と相続税 第1 相続税法の近年の改正 1 概要 (1)平成21年度税制改正 ① 平成21年度税制改正において,中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から,新しい事業承継税制である自社株の相続税の納税猶予制度,これに併せて株式等の生前贈与による事業承継を促進する観点から,贈与税の納税猶予制度を導入しました。 ② なお,非上場株式等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と代表者(経営者)個人の債務の相続
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には,被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ,単純な金銭債務その他可分債務は,その相続分にしたがい分割され,相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても,単純な金銭債務のような可分債務は,分割承継され,各自その承継した範囲において,本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和34・6・1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言による相続分の指定と相続債務
相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情のない限り,共同相続人間においては,法定相続分ではなく...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Last Mission 1 〜遺言執行者〜
こんにちは、弁護士の白木麗弥です。皆さんは既に遺言書を作成したことはありますか?私は…お客様の遺言書を作成したことはありますが、自分の物はまだ作成したことはありません。でも、きっと自分が、〇〇は××さんに残したいという気持ちが出てきたときには、のちのトラブルを防ぐために書いておきたいなと思っています。さて、遺言書でAさんは自分の不動産を同居している三女のBさんに遺そうと遺言書を認めました。Aさんは...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
遺産分割が成立していない場合に、死亡退職金に対する課税は?
<事例> 被相続人Aさんは、株式会社Xの取締役でした。この度急病により 亡くなりました。Aさんの法定相続人は、配偶者のBさんと長男C長女Dです。 株式会社Xは、役員退職金規定に基づき死亡退職金9000万円を、配偶者である Bさんに支給することを決定しました。Bさんへの死亡退職金の支給も 申告期限までに間に合いそうです。 しかし、他の相続財産(4億円)の遺産分割協議が相続税の申告期限までに...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続放棄とゼロ財産相続
相続放棄をする人が平成21年には過去最高の156,419件に上っています。 ちなみに相続税を納めた人が約14万人ですから、課税した人より放棄した人の方が多い訳です。 相続放棄は家庭裁判所に申し立てが必要です。 受理されれば、はじめから相続人でなかったことになります。親の借金を背負わなくても良くなります。 間違いやすいのが事実上の相続放棄と言われて相続分皆無証明書と 遺産分割協議書に自分...(続きを読む)
- 竹内 敬雄
- (不動産コンサルタント)
不動産の登記名義人と相続登記
相続した不動産の有効活用を検討するにあたっては、まず、登記事項証明書等でその不動産の登記名義人の確認をおこないましょう。 登記名義人が被相続人のままであれば、原則として、融資を利用して建物を建てたり、その不動産を売却したりすることができません。 そのため、不動産有効活用として、抵当権等の設定登記や所有権の移転登記等をおこなうためには、登記名義人を現在の所有者に変更する「相続登記」を完了させるこ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
131件中 51~100 件目
「相続」に関するまとめ
-
相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。