亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利のある人を法定相続人といいます。配偶者、子、孫、父母、兄弟姉妹、おい、めい・・・・・・全員が法定相続人となるわけではなく、優先順位が決まっています。
最優先されるのは配偶者。配偶者は常に相続人になります。
子がいれば、法定相続分は配偶者が1/2、子が1/2。子が複数いれば均等にあん分します。子が先に亡くなっていれば、亡くなった子の子、つまり亡くなった人の孫も代襲相続として法定相続人となります。孫が先に亡くなっていればひ孫・・・、これらを直系卑属といいます。
子など直系卑属がいない場合は、亡くなった人の父母、祖父母、曽祖父母・・など直系尊属にさかのぼります。法定相続分は配偶者2/3、父母1/3(複数いれば均等にあん分)。配偶者だけに相続の権利があるというわけではありません。
さらに父母など直系尊属がいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が法定相続人となります。法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数いれば均等にあん分)。兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子、つまり亡くなった人のおいやめいが法定相続人となります。この場合も配偶者だけに相続の権利があるというわけではありません。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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