「経済産業大臣」を含むコラム・事例
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Blog201401、商標法(その2)
Blog201401、商標法(その2) 「商品」の類似 問題の所在 商標を使用する指定商品について、両者の指定商品は、必ずしもつねにその製造元・発売元を異にするものとはいえず、これに同一または類似の商標を使用すれば同一営業主の製造または販売にかかる商品と誤認混同されるおそれのある場合には、登録を受けることができない(商標法4条1項10号、11号、15号、16号、19号)。 なお、役務...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分対策ってどうすればよいの?
遺留分を侵害するとどうなるかは前回お話ししましたが、それでは遺留分対策としてはどのようなことが考えられるでしょうか? 1.遺留分の放棄 遺留分の放棄被相続人の生前に、家庭裁判所で許可を得ることによって遺留分を放棄してもらうことが可能です(民法1043条1項)。被相続人ではなく、放棄をする相続人自身が家庭裁判所に申立をしなければなりません。尚、生前に相続分を放棄させることはできません。 放...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
経営承継を巡る法的問題とその対処法
1 承継すべき対象は? 会社等企業のオーナー経営者の「代替わり」のことを、従来、「事業承継」と呼び習わされてきましたが、最近は「経営承継」という呼び方の方が一般になりつつあるようです。例えば「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下、経営承継円滑化法と略称)のようにです。これらの呼び方に違いはあるのでしょうか?一般的にはあまり、この点を意識して使い分けていることはないようです。 ...(続きを読む)
- 能瀬 敏文
- (弁護士)
「Japan Venture Awards 2014」公募スタート
中小機構では、創業概ね15年以内であり、高い志を持ち、 リスクを恐れず挑戦するベンチャー企業などの経営者を表彰する 「Japan Venture Awards2014」(経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞等)の募集をしています。 [応募期限] 11月10日(日)必着 [ 詳 細 ] http://j-venture.smrj.go.jp/(続きを読む)
- 片桐 実央
- (起業コンサルタント)
中小企業承継円滑化法の遺留分特例合意に関する家庭裁判所の許可
(3)家庭裁判所の許可 家庭裁判所は、遺留分の特例に関する当該合意が推定相続人全員の真意に出たものかどうかを審査し、全員の真意であるとの心証を得た場合には、合意を許可することができるとされています(中小企業円滑化法8条2項)。 ア 許可の申立て方法 経済産業大臣の確認を受けた後、後継者は、1ヶ月以内に家庭裁判所に対して許可の申立てをしなければなりません(中小企業円滑化法8条1項)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
6 中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても、後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり、合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には、特例合意の効力を維持する前提に欠けるため、中小企業円滑化法10条は、以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の手続の流れ、その1
5 合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は、前述の通り推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが、合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は、合意の時から1ヶ月以内に、経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業円滑化法7条1項)、確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし、家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認められます(中小企業...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法、続き
第1に、民法の遺留分に関して特例を設け、第2に、事業承継時の金融支援措置を設け、第3に、事業承継時の相続税の課税についての猶予制度を設けました。 中小企業円滑化法の対象となる中小企業者は以下の通りです(中小企業円滑化法2条、施行令、施行規則1条1項) 業種 会社 個人事業主 製造業・建設業・運輸業その他の業種 ※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよび...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
解雇禁止-21、鉱山保安法
鉱山保安法 (昭和二十四年五月十六日法律第七十号) (危害回避措置等) 第二十七条 鉱山労働者は、その作業に従事している際に、人に対する危害が発生し、又は発生する急迫した危険があると認めるときは、その判断により、当該危害を避けるため必要な措置(その作業の中止を含む。)をとることができる。この場合において、当該鉱山労働者は、当該危害及び当該措置の内容について保安統括者又は保安管理者に直ちに報告しな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
割賦販売法の要点その2
第二章の二 ローン提携販売 (ローン提携販売条件の表示) 第29条の2 ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第2条2項1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
割賦販売法の要点その1
割賦販売法 最終改正:平成二四年八月一日 (最終改正までの未施行法令) 平成24年八月一日法律第五十3号 (一部未施行) 第一章 総則(第1条―第2条) 第二章 割賦販売 第一節 総則(第3条―第8条) 第二節 割賦販売の標準条件(第9条―第10条) 第三節 前払式割賦販売(第11条―...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由
6 合意の効力の消滅事由 いったん合意の効力が認められたとしても,後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり,合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には,特例合意の効力を維持する前提に欠けるため,中小企業承継円滑化法10条は,以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代表者の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例
第3 遺留分に関する民法の特例制度 1 株式等についての除外合意と固定合意の概要 中小企業承継円滑化法により,一定の要件を満たす中小企業の後継者は,先代経営者の推定相続人全員と書面で合意し,所要の手続(経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可)を経て,以下の遺留分に関する民法の特例制度を利用することができます(中小企業承継円滑化法4条1項) (1)除外合意(中小企業承継円滑化法4条1項1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
起業家表彰「Japan Venture Award 2013」募集スタート
「Japan Venture Awards 2013」は、新たな事業の創出や市場の開拓に挑戦する、高い志をもつベンチャー企業の経営者を称える表彰制度です。 受賞者には、経済産業大臣賞、中小企業庁長官賞などが贈呈されます。 ◇募集対象:企業創設後、概ね15年以内であり、高い志を持ち、自立する中小企業等の経営者又は代表者 ◇表彰の基準: (1) 新規性・革新性 (2) 成長性・将来性 ...(続きを読む)
- 片桐 実央
- (起業コンサルタント)
中小企業金融円滑化法の概要(2)
(ⅳ)③他機関との協力・連携 ア 特定認証紛争解決手続の実施の依頼 金融機関は,中小企業者から特定認証紛争解決手続(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下,産業再生法といいます。)第2条第26項 に規定する特定認証紛争解決手続をいいます。以下,中小企業金融円滑化法4条2項において同じ。)の実施の依頼を受けた特定認証紛争解決事業者(産業再生法2条第25項 に規定する特定認証紛...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業再生ADR手続(2)
(ⅰ)総論 平成19年改正の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産業再生法」といいます。)及びそれを受けた産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下「産業再生省令」といいます。)に基づき,法務大臣の認証を受けた一般のADR(alternative dispute resolution,裁判外紛争解決手続)機関のうち,経済産業大臣が事業再生...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業再生ADR手続(1)
【コラム】 事業再生ADR手続 (ⅰ)総論 平成19年改正の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産業再生法」といいます。)及びそれを受けた産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令(以下「産業再生省令」といいます。)に基づき,法務大臣の認証を受けた一般のADR(alternative dispute resolution,裁判外紛争解決手続)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と金融支援措置
第4 金融支援措置 1 概要 経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。 経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法の合意の手続
5 中小企業承継円滑化法の合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は,前述のとおり推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが,合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は,合意の時から1ヶ月以内に,経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業承継円滑化法7条1項),確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし,家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業金融円滑化法
(ⅰ)中小企業金融円滑化法の概要 中小企業金融円滑化法は,最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における我が国の中小企業者及び住宅資金借入者の債務の負担の状況にかんがみ,金融機関の業務の健全かつ適切な運営の確保に配意しつつ,中小企業者及び住宅資金借入者に対する金融の円滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより,中小企業者の事業活動の円滑な遂行及びこれを通じた雇用の安定並びに住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継事業再生とは
○中小企業承継事業再生の定義 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下、産業再生法といいます。)において、中小企業承継事業再生が定められています。 産業再生法において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます(産業再生法2条19項)。 (ⅰ)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業がIT活用能力を向上させる方法!IT経営力向上研修会
2008年に経済産業省が「IT経営力大賞」を創設しました。これは、ITを活用して生産性向上、売上向上、顧客創出などの経営効果を出した企業を表彰するものです。今年で4年目になり、毎年10社以上の表彰企業が出てきます。2009年には私が支援した、田中精工株式会社が 最優秀賞である「経済産業大臣賞」を受賞されました。私は、同社の支援を通じて、中小企業が業績を伸ばすためには、ITをマネジメントする力が...(続きを読む)
- 坂田 岳史
- (ITコンサルタント)
SaaS版 生産管理システムの活用!
ITコンサルタントの坂田です。 一昨年から、私がコンサルティングをさせて頂いている田中精工株式会社は、自社及び協力工場と共同で生産管理システム(製造業パートナーシップシステム:略してPTシステム)を活用し、QCD向上に大きな成果を出されました。 尚、単に協力工場と生産管理システムを共同利用するだけでなく、小規模製造業EDI普及協議会という組織を作り、そこで中小製造業が経営革新す...(続きを読む)
- 坂田 岳史
- (ITコンサルタント)
事業承継税制のための確認申請と認定申請
いつも、ありがとうございます めっきり、秋らしくなってきましたが お元気でしょうか? 今回は、 事業承継税制のための確認申請と認定申請です 株を相続した場合の相続税の 納税猶予を受けるためには、 生きているうちに、 経済産業大臣に対して 確認申請をして、確認を受ける必要があります また、...(続きを読む)
- 中島 成和
- (税理士)
製造業EDIシステム活用支援活動が紹介されました
私が所属している、NPO法人ITコーディネータ協会が定期的に「架け橋」という機関誌を発行しています。 その中で、私がコンサルティングをさせて頂いた「小規模製造業EDI普及協議会(幹事企業:田中精工株式会社)」の活動が紹介されました。 非常に上手く書いて頂いているので、このblogでも紹介させて頂きます。みなさんの参考になれば幸いです。 尚、手前みそで恐縮ですが、この協...(続きを読む)
- 坂田 岳史
- (ITコンサルタント)
余剰固定買取、経済産業省からの正式リリースです。
え〜そうなるとは思っていましたが、予想以上の大差で政権交代が実現いたしました。4年間でどこまでできるのか、これからの民主党の動きに注目していきたいと思っています。 で、政権が変わると余剰電力の固定買取制度はどうなるのかという質問等が非常に多いのですが、正式に経済産業省からのプレスリリースがありました。11月1日より予定通りスタートいたします。詳細は下記をくまなくご覧ください。 (下記転載) ...(続きを読む)
- 菱田 剛志
- (住宅設備コーディネーター)
★7/7 「全国がんばる商店街フォーラム」実施
昨日、7月7日(火)、東京都立産業貿易センター「台東館」で、 「全国がんばる商店街フォーラム&交流会」が開催されました。 私は、(独)中小機構さんの商店街活性化アドバイザーのため、招待していただきました。 久々の浅草で、楽しく参加してきました。 ★ フォーラムでは、今後の商店街の活性化に向けモデル事例として選定された「新・がんばる商店街77選」に対する経済産業...(続きを読む)
- 岡星 竜美
- (経営コンサルタント)
IT経営セミナー IT経営による収益構造の改革
こんにちは、IT経営コンサルタントの坂田です。 早速ですが、平成21年8月3日に京都市内で「IT経営による収益構造の構築」というテーマで講演をさせて頂きます。 今回は、IT経営力大賞2009で経済産業大臣賞を受賞された、田中精工株式会社様と一緒です。 (同社は、私のコンサルティング先でもあります) 最近の不況で特に製造業は厳しい環境になっていますが、このような時こそ自社...(続きを読む)
- 坂田 岳史
- (ITコンサルタント)
非上場株式の贈与税の納税猶予制度のポイント
非上場株式の贈与税の納税猶予制度のポイント 【贈与税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今年の4月1日から贈与税の納税猶予制度が始まりました。 この制度のポイントを復習すると 会社の代表権のある方が次の要件を満たしている場合に 適用可能となります 1.贈与者とその同族関係者で議決権の50%超を保有し 2.贈与者の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
IT経営講演会のお知らせ!
平成21年6月12日(金)と6月18日(月)の回、佐賀県地域産業センター様の主催で、IT経営講演会をさせて頂きます。 講演会では、私の話のほかに、IT経営力大賞2009で経済産業大臣賞を受賞された、田中精工株式会社の坂本取締役、ITコーディネータの坂下さんの講演もあります。 九州地区の方で、ご興味ある方はぜひ、お越しください。 詳細は以下をご覧ください。 http...(続きを読む)
- 坂田 岳史
- (ITコンサルタント)
会社存続の危機。敵は身内にあり?遺留分合意制度とは
平成20年10月に中小企業庁が主体となり、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が制定され、その中の民法の遺留分に関する特例として遺留分合意制度が設けられました。 その内容はいかに。 遺留分とは、亡くなった人(被相続人)が遺言書を作成していた場合に発生する相続人の権利です。例えば配偶者既に死亡していて、子が3人(A、B、C)いたとしましょう。被相続人Xは会社の存続をAに託し、遺...(続きを読む)
- 薬袋 正司
- (税理士)
IT経営力大賞2009!お客様が大臣賞受賞されました。
先般、IT経営力大賞2009の結果発表があり、私がIT経営コンサルティングさせて頂いている、田中精工株式会社様が、金メダルに相当する「経済産業大臣賞」を受賞されました。 まことにおめでとうございます。 田中精工様は、ダイカスト製品の一貫生産を得意とされており、1990年代より社内のIT化に取り組み社内の「見える化」は、ほぼ終了していました。 しかし、特殊な工程やキャパ等の理由によ...(続きを読む)
- 坂田 岳史
- (ITコンサルタント)
48時間で3セミナー・講演会を受講、1セミナーを講演
相変わらずセミナー尽くめです。 まずは、昨日の午後は改正特定電子メール法についてのセミナー。 詳しくは以下の通り。 改正特定電子メール法及び電話のユニバーサルサービス制度の説明会を開催 信越総合通信局(局長 野津 正明(のつ まさあき))は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(特定電子メール法)が改正施行されたこと及び電話のユニバーサルサービス制度において1番号当たりの負担...(続きを読む)
- 横田 秀珠
- (Webプロデューサー)
本当に中小企業の事業承継の円滑化につながるのか?
本日、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」の第2章『遺留分に関する民法の特例』の施行日が平成21年3月1日と官報にて公布されました。 この法律は、一定の要件を満たす中小企業の後継者が、先代経営者の遺留分権利者全員と合意を行い、経済産業大臣の確認及び''家庭裁判所の許可''を経ることを前提に、以下の遺留分に関する民法の特例の適用を受けることができると...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
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