- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:消費者被害
- 遠山 桂
- (行政書士)
- 大岡 辰昇
- (行政書士)
第二章の二 ローン提携販売
(ローン提携販売条件の表示)
第29条の2 ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第2条2項1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 ローン提携販売に係る借入金の返還(利息の支払を含む。)の期間及び回数
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 ローン提携販売業者は、第2条2項2号に規定するローン提携販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 ローン提携販売業者は、第1項又は前項のローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
(書面の交付)
第29条の3 ローン提携販売業者は、第2条2項1号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し又は役務を提供する場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る借入金の利息の合計額をいう。)
二 分割返済金(ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)をいう。)の額
三 分割返済金の返済の時期及び方法
四 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
五 契約の解除に関する事項
六 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
七 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 ローン提携販売業者は、第2条2項2号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額
二 弁済金の返済の方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 契約の解除に関する事項
五 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
(準用規定)
第29条の4 第4条の2の規定はローン提携販売業者に、第八条(第6号を除く。)の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第4条の2中「第3条2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは、「第29条の2第1項若しくは第2項又は第29条の3各項」と読み替えるものとする。
2 第30条の4の規定は、第2条2項1号に規定するローン提携販売に係る分割返済金の返済についてローン提携販売業者に対して生じている事由をもってローン提供業者(同号に規定する債務の保証を受けてローン提携販売に係る購入者又は役務の提供を受ける者に対して同号に規定する金銭の貸付けを業として行う者をいう。)に対抗する場合に準用する。この場合において、第30条の4第1項中「商品」とあるのは「指定商品」と、「役務に」とあるのは「指定役務に」と、「第30条の2の3第1項2号の支払分」とあるのは「第29条の3第1項2号の分割返済金」と、「当該役務」とあるのは「当該指定役務」と、同条4項中「支払分」とあるのは「分割返済金」と読み替えるものとする。
3 第30条の5の規定は、第2条2項2号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済について準用する。この場合において、第30条の5第1項中「前条」とあるのは、「第29条の4第2項において準用する前条」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三章 信用購入あっせん
第一節 包括信用購入あっせん
第一款 業務
(包括信用購入あっせんの取引条件の表示)
第30条 包括信用購入あっせんを業とする者(以下「包括信用購入あっせん業者」という。)は、第2条3項1号に規定する包括信用購入あっせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あっせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 包括信用購入あっせんに係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あっせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あっせんの手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 包括信用購入あっせん業者は、第2条3項2号に規定する包括信用購入あっせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該包括信用購入あっせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した包括信用購入あっせんの手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせんをする場合の取引条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第1項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
(包括支払可能見込額の調査)
第30条の2 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせんをするためカード等を利用者(個人である利用者に限る。以下この条、次条及び第三節において同じ。)に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額(包括信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であって、あらかじめ定められたものをいう。)を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立って、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あっせん(包括信用購入あっせん及び個別信用購入あっせんをいう。)に係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該利用者の包括支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 この節において「包括支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費(最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額をいう。第35条の3の3において同じ。)に充てるべき金銭を使用することなく、利用者が包括信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる1年間当たりの額をいう。
3 包括信用購入あっせん業者は、第1項本文の規定による調査を行うときは、第35条の3の3十六第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第35条の3の3、第35条の3の4及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第35条の3の3、第35条の3の4及び第三節において同じ。)の包括支払可能見込額又は第35条の3の3第2項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あっせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるものをいう。同条三節及び第50条において同じ。)を使用しなければならない。
4 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第1項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)
第30条の2の2 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条1項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(書面の交付)
第30条の2の3 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「包括信用購入あっせん関係受領契約」という。)であって第2条3項1号に規定する包括信用購入あっせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 購入者又は役務の提供を受ける者の支払総額(当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格及び包括信用購入あっせんの手数料の合計額をいう。第30条の3及び第30条の4において同じ。)
二 包括信用購入あっせんに係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価(包括信用購入あっせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
2 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせん関係受領契約であって第2条3項2号に規定する包括信用購入あっせんに係るものを締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 当該商品若しくは当該権利の現金販売価格又は当該役務の現金提供価格
二 弁済金の支払の方法
三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
3 包括信用購入あっせん業者は、商品、指定権利又は役務に係る第2条3項2号に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 弁済金を支払うべき時期
二 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
4 包括信用購入あっせん業者と包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者(特定の包括信用購入あっせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもって当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすること(以下「包括信用購入あっせん関係立替払取次ぎ」という。)を業とする者(以下「包括信用購入あっせん関係立替払取次業者」という。)と包括信用購入あっせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。以下「包括信用購入あっせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(包括信用購入あっせん関係立替払取次業者と包括信用購入あっせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。以下「包括信用購入あっせん関係役務提供事業者」という。)は、包括信用購入あっせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約又は包括信用購入あっせんに係る提供の方法により役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
一 商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
二 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
三 契約の解除に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
(契約の解除等の制限)
第30条の2の4 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせん関係受領契約であって次の各号に掲げる包括信用購入あっせんに係るものについて当該各号に定める支払分又は弁済金の支払の義務が履行されない場合において、20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分又は弁済金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分若しくは弁済金の支払を請求することができない。
一 第2条3項1号に規定する包括信用購入あっせん 前条1項2号の支払分
二 第2条3項2号に規定する包括信用購入あっせん 前条3項2号の弁済金
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第30条の3 包括信用購入あっせん業者は、包括信用購入あっせん関係受領契約であって第2条、第3項1号に規定する包括信用購入あっせんに係るものが解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
2 包括信用購入あっせん業者は、前項の契約について第30条の2の3第1項2号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同号の支払分の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
(包括信用購入あっせん業者に対する抗弁)
第30条の4 購入者又は役務の提供を受ける者は、第2条3項1号に規定する包括信用購入あっせんに係る購入又は受領の方法により購入した商品若しくは指定権利又は受領する役務に係る第30条の2の3第1項2号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した包括信用購入あっせん関係販売業者又は当該役務の提供につきそれを提供する包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもって、当該支払の請求をする包括信用購入あっせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であって購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
3 第1項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた包括信用購入あっせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4 前三項の規定は、第1項の支払分の支払であって政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
第30条の5 第2条3項2号に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該包括信用購入あっせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条1項中「第30条の2の3第1項2号の支払分」とあるのは「第30条の2の3第3項2号の弁済金」と、同条4項中「支払分」とあるのは「弁済金」と、「支払総額」とあるのは「第30条の2の3第2項1号の現金販売価格又は現金提供価格」と読み替えるものとする。
一 遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該包括信用購入あっせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。
二 前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。
三 第1号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。
四 遅延損害金及び包括信用購入あっせんの手数料以外の債務については、その包括信用購入あっせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。
2 前項に定めるもののほか、第2条3項2号に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。
(業務の運営に関する措置)
第30条の5の2 包括信用購入あっせん業者は、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その包括信用購入あっせんの業務に関して取得した利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その包括信用購入あっせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行及びその利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
(改善命令)
第30条の5の3 経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項30条の2の2本文、前条35条の3の56から第35条の3の58まで又は第35条の3の59第1項の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該包括信用購入あっせん業者に対し、包括信用購入あっせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項30条の2の2本文又は前条の規定に違反している場合において、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 内閣総理大臣は、包括信用購入あっせん業者が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項30条の2の2本文又は前条の規定に違反している場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、第1項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。
(準用規定)
第30条の6 第4条の2の規定は、包括信用購入あっせん業者、包括信用購入あっせん関係販売業者又は包括信用購入あっせん関係役務提供事業者に準用する。この場合において、同条中「第3条2項若しくは第3項又は前条各項」とあるのは、「第30条1項若しくは第2項又は第30条の2の3各項」と読み替えるものとする。
第二款 包括信用購入あっせん業者の登録等
(包括信用購入あっせん業者の登録)
第31条 包括信用購入あっせんは、経済産業省に備える包括信用購入あっせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あっせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第35条の3の610第1項4号の団体については、この限りでない。
(登録の申請)
第32条 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 名称
二 本店その他の営業所の名称及び所在地
三 資本金又は出資の額
四 役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節及び次節において同じ。)の氏名
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
3 前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
(登録及びその通知)
第33条 経済産業大臣は、前条1項の規定による登録の申請があったときは、次条1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条1項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あっせん業者登録簿に登録しなければならない。
2 経済産業大臣は、第31条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
(登録簿の閲覧)
第33条の4 経済産業大臣は、包括信用購入あっせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(改善命令)
第33条の5 経済産業大臣は、登録包括信用購入あっせん業者が第33条の2第1項10号の規定に該当することとなったと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あっせん業者に対し、包括信用購入あっせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(カード等の交付等の禁止)
第34条 経済産業大臣は、登録包括信用購入あっせん業者が第33条の2第1項3号の規定に該当することとなった場合において、当該登録包括信用購入あっせん業者と包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あっせん業者のために包括信用購入あっせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あっせん関係立替払取次業者と包括信用購入あっせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。第35条及び第35条の3において準用する第21条1項において同じ。)又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あっせん業者のために包括信用購入あっせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あっせん関係立替払取次業者と包括信用購入あっせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。第35条及び第35条の3において準用する第21条1項において同じ。)の保護のため必要があると認めるときは、当該登録包括信用購入あっせん業者に対し、カード等を交付し又は付与してはならない旨を命ずることができる。
2 第20条2項の規定は、前項の規定による命令に準用する。
(登録の取消し)
第34条の2 経済産業大臣は、登録包括信用購入あっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一 第33条の2第1項2号又は第5号から第九号までのいずれかに該当することとなったとき。
二 前条1項の規定による命令があった場合において、その命令の日から6月以内に同条2項において準用する第20条2項の規定による取消しがされないとき。
三 前条1項の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第31条の登録を受けたとき。
2 経済産業大臣は、登録包括信用購入あっせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一 第30条の5の3第1項又は第33条の5の規定による命令に違反したとき。
二 第33条の3第1項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。
三 第35条の3において準用する第16条3項(第18条2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して営業を開始したとき。
四 第35条の3において準用する第22条1項の規定による供託をしないとき。
3 経済産業大臣は、登録包括信用購入あっせん業者が前項1号の命令(当該登録包括信用購入あっせん業者が第30条の2第1項本文、第3項若しくは第4項30条の2の2本文又は第30条の5の2の規定に違反している場合におけるものに限る。次項及び第40条4項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
4 内閣総理大臣は、登録包括信用購入あっせん業者が第2項1号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
5 経済産業大臣は、第1項又は第2項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あっせん業者であった者に通知しなければならない。
(販売業者等の契約の解除)
第35条 登録包括信用購入あっせん業者が第34条1項の規定による命令を受け、第34条の2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消され、又は前条1項2号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あっせん業者と包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者は、将来に向かってその契約を解除することができる。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
(準用規定)
第35条の3 第16条から第18条まで、第21条、第22条1項及び第3項、第22条の2、第24条、第26条1項並びに第28条の規定は、包括信用購入あっせんを業として営む場合に準用する。この場合において、第17条1項及び第18条1項中「営業所又は代理店」とあるのは「営業所」と、第21条1項中「前払式割賦販売の契約を締結した者」とあるのは「包括信用購入あっせんに係る契約を締結した販売業者又は役務提供事業者」と、第24条中「第20条1項」とあるのは「第34条1項」と、「同条2項」とあるのは「同条2項において準用する第20条2項」と、「又は前条1項若しくは第2項の規定により許可を取り消したとき」とあるのは「第34条の2第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消したとき、又は第34条の3第1項2号の規定により登録を消除したとき」と、第28条中「第23条1項若しくは第2項」とあるのは「第34条の2第1項若しくは第2項」と、「第25条の規定により許可が効力を失ったとき」とあるのは「第34条の3第1項2号の規定により登録が消除されたとき」と、「締結した前払式割賦販売の契約に基づく取引」とあるのは「交付し又は付与した第2条3項1号に規定するカード等に係る取引」と読み替えるものとする。
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