「不動産登記」を含むコラム・事例
118件が該当しました
118件中 1~50件目
資産フライトは要注意!資産フライトのリスクと落とし穴
安易な資産フライト、特に不動産の購入にはリスクが ―――自分の資産を日本だけにとどめておくのではなく、日本以外の国へ資産を移す「資産フライト」が増えていると聞きます。なぜですか? 「グローバル化に備えて、というのは表向きの理由。多くの場合、節税や日本が抱えるリスクに備えるためでしょう。超高齢社会の到来による年金財政の悪化、進まぬ財政再建と累積する財政赤字…今、日本にはさまざまな問題があります...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
blog201403、環境法
blog201403、環境法 北村喜宣『環境法』弘文堂 環境法の内容(司法試験の選択科目) 北村喜宣『環境法』弘文堂 2013年、本文600頁。末尾にキーワード解説がある。 環境法の最新テキストである。初版が2011年刊行である。第2版では、その後の法改正が追加されているが、法改正前の部分が現在形の記述となっており、継ぎ足しで書かれたと思われる部分と矛盾がみられる。 また、本文...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
環境法の内容(司法試験の選択科目)
環境法の内容(司法試験の選択科目) 環境とは、自然、人工環境、生活環境である。 人口環境とは、歴史的・文化的環境、農村や都市の景観等である。また、公害は、生活環境に大きな影響を与えた。 環境法は、新司法試験で新たに選択科目として採用された。 出題範囲は、司法試験用法文(六法)に掲載されている約11の法律を中心としている。 環境法は、行政法、行政事件訴訟法、民法、民事訴訟法とも交錯す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
北村喜宣『環境法』弘文堂
環境法 第2版/弘文堂 ¥3,465 Amazon.co.jp 北村喜宣『環境法』弘文堂 2013年、本文600頁。末尾にキーワード解説がある。 環境法の最新テキストである。初版が2011年刊行である。第2版では、その後の法改正が追加されているが、法改正前の部分が現在形の記述となっており、継ぎ足しで書かれたと思われる部分と矛盾がみられる。 また、本文で説明されていない事項が図...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201401-不動産法
Blog201401-不動産法 ブログ2014年1月、不動産法 今月(2014年1月)は、保険法、独占禁止法、借地借家法、宅地建物取引業法、労働法、金融商品取引法、金融法、会社法、会社非訟、商標法、意匠法、不正競争防止法、信託法、破産法、土壌汚染対策法、行政法などに関するテーマを中心に、以下のコラムを作りamebro(アメーバ・ブログ)とAllAbout(専門家プロファイル)に掲載しました。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産相続放棄と遺産分割協議
亡くなられた方(「被相続人」といいます)の財産を、相続人が引き継ぐための手続きについてのお話しです。 被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員による話し合いによって、誰が遺産を相続するかを決定します。この話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。 ■遺産を相続しないことを何と言うのか ところで、相続による不動産登記(相続登記)の手続きを、司法書士にご依頼いただく際、「自分以外...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
国土関係法(不動産法)
・国土関係法(不動産法) 行政法や民事法と学習範囲が重複するし、法科大学院でも開講している学校も少なく、2単位が多いとされている。 ただし、建築紛争は専門性の高い訴訟類型である。 また、不動産に関係する法律は裁判所の通常事件でも関係してくるから、今後の裁判例の展開も見込まれる。 なお、不動産に関する行政法規は、択一式試験ではあるが、不動産鑑定士試験、宅地建物取引主任者試験の必須...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
ロングステイ 海外で不動産を購入する際には、日本の制度を参考にしましょう。
読者の皆様もご存じのとおり、海外資産を保有する場合、大きなリスクとしてあげられるものは「相続」と保有不動産です。 私は、ロングステイ・アドバイザーという資格を持ち、本年11月2日に一般財団ロングステイ財団が主催したロングステイフェアに出展、セミナー「富裕層を引き付ける国シンガポール」の講演も致しました。また、本年5月迄、不動産賃貸業を営んでいました。その関係で宅地建物取引主任者として東京都に登録...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
国税庁から平成24年度の所得税と消費税の調査状況を公表
【国税庁から平成24年度の所得税と消費税の調査状況を公表】 国税庁はHPで24年度事務年度(24年7月~25年6月)の所得税と 消費税の税務調査の状況を公表しました。 詳細につきましては下記URLでご覧下さい http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2013/shotoku_shohi/shotoku_shohi.pdf この報告を読むと国税庁の個人に対...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
境界って? (筆界と所有権界)
境界って? (筆界と所有権界) 境界(ひっかい)と所有権界(しょゆうけんざかい) 土地と土地の境目の事を「境界」と言うのは皆さんご存知の通りです、 でも実はそれには下の通り2種類あるんです。 一般の方には難しい概念なので要約しておきます。 そもそも境界というものが作られたのは 明治初期に国の事業(地租改正事業および地押調査事業) として「区画」と「地番」を決めました。 これが...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
もめない相続のために!不動産相続の基礎知識
不動産相続のことなんて、普段は考える機会がないかもしれません。 けれども、両親が住んでいる自宅が、将来的に誰のものになるのか 考えたことはありますか? そのときになって慌てることのないように 不動産相続について最低限のことはぜひ知っておきましょう。 また、すでに不動産相続の問題に直面している方にとっても、 正しい知識をもつことが解決へ向けての第一歩となるかもしれません。 目次 1....(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続による不動産の名義変更はお早めに
土地、家、マンションなど不動産を所有している方が亡くなられたときには、その登記名義人を相続人に変更します。この相続による名義変更の手続きを「相続登記」と一般に呼びます。 相続が発生した際の各種手続きには、期限が定められているものがあります。たとえば、相続税の申告が必要な場合には、相続開始から10ヶ月以内に税務署での手続きが必要です。 ところが、相続登記には法律で決められた期限はありません。さら...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、総まとめ
不動産鑑定士 不動産に関する行政法規 最短合格テキスト 2013年度 (もうだいじょうぶ!!シ.../TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」総まとめ 不動産鑑定士試験用のテキストです。 不動産に関する事件を取り扱う場合には、不動産に関する行政法規を知っておく必要があります。 「図解よくわかる建築基準法」と並行して、建築基準法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」、まとめ(1)
不動産鑑定士 不動産に関する行政法規 最短合格テキスト 2013年度 (もうだいじょうぶ!!シ.../TAC出版 ¥2,940 Amazon.co.jp 「不動産鑑定士 不動産に関する行政法規」(1) 不動産鑑定士試験用のテキストです。 不動産に関する事件を取り扱う場合には、不動産に関する行政法規を知っておく必要があります。 「図解よくわかる建築基準法」と並行して、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続財産は財産分与の対象とならないこと
相続財産は財産分与の対象とならないこと 夫婦の一方が親から相続した財産が現金や預金だと区別が難しいという趣旨であれば、確かに、相続財産と財産分与の対象となる財産との区別は難しいです。ただし、親から生前贈与や相続で取得した預金を別の口座で区別している場合には、容易に区別できます。 また、例えば、居住用住宅資金の生前贈与を親から受けた場合、財産分与の対象となりません。 また、相続財産が不動...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
建物の調査①~建物の確認
建物の調査①~建物の確認 私達が、日常生活の中で建物というものを意識するのは、住まいが必要になったとき、ものを納めるスペースが必要になったとき、或いは仕事の場所が必要となったときなど色々ですが、建物には必ず壁や屋根があります。 土地の調査のコラムにも書きました通り、国内の土地は基本的に全て登記がなされています。しかし、建物は必ずしも登記がなさてはおりません。不動産登記法においては、建物登記を...(続きを読む)
- 森田 芳則
- (不動産コンサルタント)
「アットホームタイム」 不動産の味方at homeより
アットホームタイム No.373 2012.12.20発行紙から抜粋 重複登記(二重登記)とは? あるユーザーさんのこんな問い合わせから・・・ 「この度、保有する土地建物を売却することになり、登記の調査を専門家に依頼したところ、土地に同じ建物の登記が二重にされているとの指摘を受けました。こんなことは普...(続きを読む)
- 渋谷 好幸
- (不動産コンサルタント)
証拠収集(研修)を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 講座名 証拠収集の基礎と実務上の問題点 研修実施日 2010年03月16日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 澤野 芳夫 判事(裁判官) 澤井 英久 弁護士(第二東京弁護士会) 宮本 圭子 弁護士(大阪弁護士会) 鈴木 成之 弁護士(第一東京弁護士会) 脇谷 英夫 弁護士(東...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
滞納税の処分による差押
滞納税の処分による差押通知が届いたと、 あわてて電話があり、自宅を公売にされ、 直ぐにでも追い出されるのではないか心配だと 相談がありました。 滞納税の処分による不動産の差押は、 まずは滞納税者に通知して、 滞納税を払わないまま売却できないように、 不動産登記簿へ差押の記載がされるだけです。 この後、分納払いなどの相談があり、 それに応じなければ公売にされ、 最終的には自宅を追い出されるので...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
不動産登記済権利証・不動産登記識別情報の紛失
任意売却の相談でよくあるのが 不動産登記済権利証・不動産登記識別情報 を紛失したが任意売却は出来ますか? という相談です。 これは一般的には「権利証」と呼ばれているものです。 権利証とは? 不動産登記申請書と同じ内容の副本を 法務局に提出し登記完了した後に「登記済」と 法務局の印鑑を押してもらった書類のことです。 コンピューター化に伴って 平成17年以降は薄緑色の1枚の紙になりました。 基...(続きを読む)
- 木原 洋一
- (不動産コンサルタント)
土地を造成するときには開発許可が必要です
前日・前々日で東京のように都市計画がある地域には、用途地域というものがあり、そこには、様々な制限が付いていることがお分かり頂けたと思います。それらを守ればご自身の住宅が建てられるのでしょうか。 家を建てるには、土地の地目が宅地である必要があります。 地目とは何かと言いますと、日本の不動産登記法上の「土地の用途」による分類をいいます。土地の種類を示していますが、実際にどのような土地として使用されて...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
登記所で見ることができる図面やその他の地図
皆様が不動産をお調べになる際に、まず頭に浮かぶのは不動産登記簿の謄抄本(登記事項証明書等)かと思います。実は法務局(登記所)には、図面が保管されていますので、お調べになりたい土地の図面も閲覧が可能です。 図面とは、不動産登記法14条で、土地の位置、区画を明らかにする地図おやび建物所在図を登記所に備えておくこととしています。 不動産登記法14条に基づく地図を14条図面と言いますが、実際には備え付け...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産登記の申請手続きについて
昨日は登記の内容について、述べてまいりました。では、登記の申請手続きについはどの様にするのでしょうか。 7年前の平成17年3月7日施行で不動産登記の改正がありました。オンライン申請(電子申請=電子情報による情報処理を使用した申請)が導入されました。 登記は原則として、当事者(代理人でも可です)の申請または官公署の食卓によってなされまい。つまり、物権の変動が生じても、当事者が申請しなければ登記がも...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産登記の内容はどのようなものなのか(分類について)
前回のコラムで、登記簿に書かれている内容、例えば所有権は表題部甲区に記載されるなどはお解り頂けたかと思います。今回は登記の種類についてその内容を紹介します。 皆様が、新しく家を建てた場合に、登記するのを【保存登記】と言います。 保存登記は、住宅の新築など、初めてする所有権の登記で、原則として表題部に自己または被相続人が所有者として記載されている者だけが申請することができます。 重要な点はこの登記...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産登記簿の閲覧・交付は誰でも申請できます
は不動産登記簿の閲覧と交付は誰でもできます。弁護士・司法書士などの資格保持者や不動産会社の社員など、不動産に係る仕事についている方でない、誰でもが可能です。 もし、購入したい土地や建物(中古住宅等の候補がある場合には、必ず交付を受けることをお薦めします。何も無ければ宜しいのですが、所有者のめまぐるしい変遷、抵当権が複数ついている等が判明するケースもあります。不動産は高額な買い物です。少しの費用と...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産登記簿(登記記録)とはどのようなものか
史上まれにみる住宅ローンの低金利と、相続件数の増加で不動産を取得する方達が増えています。FP相談の中でも重要な不動産にかかわる基礎的な知識について、述べてまいります。 不動産を翻訳すると英語ではReal estate(実際の財産)と訳されます。本当の資産だと云う意です。不動産以外は動産になります。日本の民法では、土地および定着物とされています(民法86条の1項)。また、同条2項で不動産以外は動産...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
自己破産について必要な書類
こんにちは、弁護士の東郷です。 今日は自己破産について必要な書類について一般的に必要となる書類を以下に掲載しました。 ただし,お客様の個々の御事情により必要書類は異なります。 詳しくは弁護士にお問い合わせください。 ※すべての方が必要な書類※ ■住民票(申立前3か月以内に取得したもので、省略のないもの) ■収入を証明する書類(課税証明書,非課税証明書等) ■預金通帳(すべて・過去2年間分の取引...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無
【コラム】 「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無 (ⅰ)最判平成3・4・19民集45巻4号477頁 「相続させる」旨の遺言は,特段の事情がない限り,遺産分割方法の指 定を定めた遺言と解すべきであり,かつ,何らの行為を要せずして,被相 続人の死亡の時に直ちに当該遺産が指定された相続人に相続により承継 されるとされました。 (ⅱ)最判平成7・1・24判タ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
118件中 1~50 件目
「相続登記」に関するまとめ
-
相続の不動産登記でトラブル発生!相続登記にお悩みの方は相続登記に強い専門家にご相談を!
相続の中でも土地や家など不動産を相続する場合に問題が複雑化することが多いですよね。不動産登記を取得したらとんでもない登記で登録されていた!なんてことも結構あります。相続登記に必要な書類や手続きも初めての事で分からない。。。という方もいらっしゃると思います。 そういう方は専門家プロファイルに登録している相続登記に強い弁護士や司法書士などの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? 相続登記について専門家の書いたコラムや相続登記の質問に専門家が答えたQ&Aをまとめてみました。
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。