- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
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前回からの続き、個人と法人の課税について。
個人事業主は自分に給与を支払えないと紹介しました。
もう一つ個人事業では家族への給与も制限されています。
基本的に家族へ給与を支払うことはできません。
これを許してしまうと儲けを分散させることが容易になるからです。
ただし例外があります。
青色申告を選択し、家族に給与を支払いますという届出書を提出すれば
例外的に家族への給与を認めてくれるのです。
これを青色事業専従者給与といいます。
法人経営の場合、基本的には家族への給与が制限されることはありません。
金額があまりにも高すぎるようなケースでは否認されることもありますが…。
家族構成によっても個人法人の向き不向きは出てきます。
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