- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
今日は課税とは少し話が異なりますが、生活費について考えてみます。
中小企業のお財布というのはどうしたって社長さん個人のものと繋がります。
これまでにも何度となく書いていますが、会社や事業で儲けている以上に
私生活でお金をぱっぱか使ってしまえば潰れてしまうのです。
その生活費ですが、法人では事業から私生活にお金を持ってくるのに
少々の手間がかかります。
なぜなら法人と個人はあくまで別人格ですので、何の取引も介さずに
お金を移動させることはできないのです。
例えば会社からお金を借りている、という経理処理が必要になります。
つまり、商売での儲けを楽に生活費として使いたい場合、個人事業を
選択しておくほうが好ましいということです。
実際、明らかに法人経営が向いていない方というのはいらっしゃいます。
もちろん生活費をぱっぱか使って良い、ということではありませんが、
融通をきかせたい人には個人事業をオススメします。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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