給与所得控除額 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

給与所得控除額

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 決算対策・税金対策
経営 会計・税務

前回からの続き、個人と法人の課税について。

会社から給与をもらったことにすると課税の体系が少し変わります。

給与を総額で600もらったとして、そこから給与所得控除額(きゅうよしょとくこうじょがく)と

呼ばれる概算経費のようなモノが控除されるのです。

実額での経費計上をしないサラリーマンに認められた経費みたいなものです。

給与はこの給与所得控除額を引いた後の残額に税金がかかってきます。

仮にこの給与所得控除額を200と仮定しておくと…


◯個人事業の場合

売上1,000 △ 費用400 = 事業所得600


◯法人にした場合(ちょうど法人の利益がゼロに出来たとして)

売上1,000 △ 費用400 = 給与支払い前の利益600

社長への給与で600 △ 給与所得控除額200 = 給与所得400


個人事業だと600に所得税が課されたのに対して、

給与でもらったら400に所得税が課される事になりました。


…と、ここまで上手く行けば楽なのですがそうそう簡単にはできません。

次は実際の所の留意点など。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

給与課税での特典を活かす 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/24 07:00)

法人と個人で利益が分散されると節税しやすい 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/22 07:00)

人件費が相対的に高いケース 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/08 01:00)

ボチボチの規模だと法人の方が有利かな? 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/06 01:00)

役員報酬の額は自由に設定できるわけではない 高橋 昌也 - 税理士(2012/05/31 01:00)