
- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
会社から給与をもらったことにすると課税の体系が少し変わります。
給与を総額で600もらったとして、そこから給与所得控除額(きゅうよしょとくこうじょがく)と
呼ばれる概算経費のようなモノが控除されるのです。
実額での経費計上をしないサラリーマンに認められた経費みたいなものです。
給与はこの給与所得控除額を引いた後の残額に税金がかかってきます。
仮にこの給与所得控除額を200と仮定しておくと…
◯個人事業の場合
売上1,000 △ 費用400 = 事業所得600
◯法人にした場合(ちょうど法人の利益がゼロに出来たとして)
売上1,000 △ 費用400 = 給与支払い前の利益600
社長への給与で600 △ 給与所得控除額200 = 給与所得400
個人事業だと600に所得税が課されたのに対して、
給与でもらったら400に所得税が課される事になりました。
…と、ここまで上手く行けば楽なのですがそうそう簡単にはできません。
次は実際の所の留意点など。
このコラムの執筆専門家

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