事業と給与への課税の違い - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税務・確定申告

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

事業と給与への課税の違い

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 税務・確定申告
  3. 決算対策・税金対策
経営 会計・税務

前回からの続き、個人と法人の課税について。

個人事業主が個人の行なっている事業に対して課税されるのに対し、

法人では法人事業に法人税が、個人への給与に所得税が課税されます。

ここで所得税の課税方法について考えてみます。


売上が1,000、費用が400の事業があると仮定します。

利益は売上から費用を引いた600です。


個人事業の場合、読んで字のごとく事業を行なっているのは個人です。

ですので課税もこの600に対して課税されることになります。


法人の場合で、仮にこの600を法人から個人に対して給与として

支払ったと仮定します。

つまりイメージとしては

売上1,000、費用400、社長への給与600

という状況です。

いま問題にしたいのは社長への給与600に対する課税です。

ここで課税される元の数字は個人事業の時と同じ600…ではないのです。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

役員報酬の額は自由に設定できるわけではない 高橋 昌也 - 税理士(2012/05/31 01:00)

法人にした場合の税金について 高橋 昌也 - 税理士(2013/02/21 07:00)

従業員の食事代を会社が負担する場合の限度額は? 近江 清秀 - 税理士(2012/06/18 08:00)

人件費が相対的に低いケース 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/09 01:00)

家族への給与支払いに制限がある 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/05 01:00)