- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
個人事業主が個人の行なっている事業に対して課税されるのに対し、
法人では法人事業に法人税が、個人への給与に所得税が課税されます。
ここで所得税の課税方法について考えてみます。
売上が1,000、費用が400の事業があると仮定します。
利益は売上から費用を引いた600です。
個人事業の場合、読んで字のごとく事業を行なっているのは個人です。
ですので課税もこの600に対して課税されることになります。
法人の場合で、仮にこの600を法人から個人に対して給与として
支払ったと仮定します。
つまりイメージとしては
売上1,000、費用400、社長への給与600
という状況です。
いま問題にしたいのは社長への給与600に対する課税です。
ここで課税される元の数字は個人事業の時と同じ600…ではないのです。
このコラムの執筆専門家
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