前回からの続き、青色申告の利点について。
・特別控除が使える
・青色事業専従者給与で所得の分配が図れる
・損失が出た時に繰越ができる(実は繰戻しもありますが省略)
とにもかくにも、個人事業を上手くやっていくため青色申告は必須です。
この紙一枚を出すだけで税に対する防御力がまったく違います。
帳面の整備が必要になりますが、ある程度の簡易簿記採用も許されています。
また帳面は申告のためだけにあるのではなく、経営に活かすため使うものです。
青色のためだけでなく、できれば帳面は程度の良いものをつけ続けたいものです。
そんな青色申告、平成24年分は本日が期限です。
ぜひぜひ所轄税務署へ。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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