おはようございます、今日は夏至です。
そうか~もう今年もそんな時期か・・・色々ありすぎて、ここまでバタバタでした。
複式簿記についてお話をしています。
個人事業主が、青色申告をして複式簿記を採用すると控除が受けられることに触れました。
この青色申告特別控除ですが、幅があります。
10万円~65万円まで、帳面や申告方法により受けられる金額が決まります。
一番低い10万円は、イメージとしては
・単式簿記による収益と費用を集計しただけの申告
一番高い65万円は
・複式簿記を採用して、収益費用だけでなく、資産負債も含めてすべてが記録されている状態での申告
・電子申告を採用
といった感じで、きちんとすればするほど、高い控除が受けられる仕組みです。
これ、特に規模の小さなお仕事をしている方にこそ、大きな特典となります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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