こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。
今回の税制改正では、抜本改正部分は先送りされました。
そのため、法人税に関して、普通の会社が留意すべき点は、
・棚卸資産の評価方法の変更や
・仮決算による中間申告書
・雇用が増加する場合の雇用促進税制の適用
といった項目が該当するのではないでしょうか。
以下、主要な改正内容と、適用時期になります。
1.グループ法人税制-その1
完全支配関係にある他の内国法人が
・清算中である場合
・解散が見込まれる場合
・グループ内で適格合併により解散が見込まれる場合
その株式等については、評価損を計上しない
適用時期:公布の日(平成23年6月30日)以後に行う評価換えから適用
2.グループ法人税制-その2
複数の完全支配関係がある大法人※に発行済株式等の全部を保有されている法人については、
・中小企業者等の軽減税率を適用しない
・特定同族会社の特別税率の適用対象とする
※大法人:資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人等をいう
適用時期:平成23年4月1日以後に開始する事業年度
3.棚卸資産の評価方法
切放し法の廃止
適用時期:平成23年4月1日以後に開始する事業年度
4.仮決算による中間申告書
以下の場合、仮決算による中間申告書を提出できない
・前事業年度の法人税の6ヶ月分が10万円以下の場合
・仮決算による中間申告が、前事業年度の法人税の6ヶ月分を超える場合
適用時期:平成23年4月1日以後に開始する事業年度
5.雇用促進税制
平成23年10月末までに公共職業安定所へ雇用促進計画を提出し、事業年度末に目標達成すれば、増加1人当たり20万円の税額控除をうけられう
なお、具体的な要件は、
・年度内に5人以上(中小企業者等は2人以上)、かつ
・雇用保険の一般被保険者の10%以上
適用時期:平成23年4月から平成26年3月31日までに開始する各事業年度(3年間の時限措置
6.更正に基づく還付加算金の計算期間
確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日※までの日数は、当該計算期間に算入しない
※当該更正が更正の請求に基づくものである場合には、
・その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日と
・当該更正の日の翌日以後1月を経過する日
とのいずれか早い日
適用時期:平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする還付金に係る還付加算金について適用
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【平成23年度税制改正】 - 消費税編(今回一番の目玉) -
このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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