- 大黒たかのり
- 大手町会計事務所 代表税理士
- 東京都
- 税理士
-
03-3518-9945
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
平成23年12月2日に公布された東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法において復興特別法人税制度が創設され、平成24年4月1日から施行されることになりました。
(1)復興特別法人税の概要
法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。また、復興特別法人税の額の計算上控除しきれない復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるための申告書を提出することができることとされています。
(2)適用期間
原則、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内(以下指定期間内)に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度となります。
(3)新設法人の場合
最後の課税事業年度開始の日から指定期間の末日までの期間
例えば、平成24年9月に設立した12月決算法人の場合、指定期間内の日の属する事業年度が課税事業年度となることから、平成24年12月期、平成25年12月期、平成26年12月期及び平成27年12期月が課税事業年度となります。
また、平成27年12月期は、最後の課税事業年度(27.1.1~27.12.31)のうちに平成27年1月1日から指定期間の末日(平成27年3月31日)までの3ヶ月分に対して復興特別法人税の課税対象となります。
(4)事業年度変更の場合
指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度が課税事業年度となります。
例えば、9月決算の会社が平成27年4月1日に3月決算に変更した場合、平成25年9期、平成26年9期、平成27年3月期及び平成28年3月期が課税事業年度となります。
また、平成28年3月期は、最後の課税事業年度(27.4.1~28.3.31)は、最後の課税事業年度開始の日(27.4.1)から当該法人の指定期間内に最初に開始する事業年度開始の日(24.10.1)以後3年を経過する日(27.9.30)までの期間(27.4.1~27.9.30)の6か月分に対して復興特別法人税の課税対象となります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
4月から法人税率は下がりますが復興特別法人税が上乗せされます 近江 清秀 - 税理士(2012/06/25 08:00)
所得税と法人税の基本的な傾向 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/01 01:00)
【法人税:役員給与に関するQ&Aを国税庁が更新しました】 近江 清秀 - 税理士(2012/04/25 08:00)
【平成23年度税制改正】 - 法人税編 - 森 滋昭 - 公認会計士・税理士(2011/08/07 12:08)
【平成23年度税制改正】 -税制改正の経緯 - 森 滋昭 - 公認会計士・税理士(2011/08/02 23:46)