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【税制改正 先送り部分】 臨時復興増税とあわせた改正

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税金 平成23年度税制改正

こんにちは、東京港区の公認会計士 森 滋昭です。

政府の税制調査会の臨時復興増税案を受けて、民主党の税制調査会で、たばこ・相続の増税も検討され始めました。

そこの議論の過程で、平成23年度税制改正の先送り部分は、当たり前ですが、今のまま秋の国会で議論されるのが、はっきりしてきました。


わかりにくいのですが、今年の平成23年税制改正は、2つに分かれています。

つまり、当初の税制改正案のうち、
 ・抜本改正の部分 ⇒ 先送りされ、
 ・残りの部分    ⇒ 平成23年度税制改正として、6月に成立
しました。


これは、ねじれ国会で抜本改正となる部分について与野党で合意ができず、加えて東日本大震災で審議する時間がなかったため、秋の国会に先送りされたのです。

6月に成立したのは、あまり大きな影響がない部分だけです。


先送り部分については、夏の税理士会の研修でも、
 「先送りされている税制改正法案は、政府税制調査会で検討されている様子はないですし、どうなっているのでしょうか」
と言われていました。

大手税理士法人の方に聞いても、
 「改正されると思うけど、いや、わからないね…」
といった感じです。


その理由の一つは、8月以降、臨時復興税制が話題の中心となってきたためです。

その頃の報道の一つは、先送り改正の目玉である法人税率の引き下げはおこなわないとされ、平成23年度税制改正自体、どうなるのかわからないようなトーンでもありました。


結局、平成23年度税制改正どおり、法人税法を改正して法人税率は引き下げるのと同時に、特例的に期限を区切り、3年間は10%の付加税により増税するという方法になっています。


民主党としては、平成23年度税制改正の先送り案は、正式に秋の国会に上程しているようですので、その前提で、臨時復興増税を決めていくことになるのですね。
 (まぁ、当たり前ですが)


ただ、そもそも先送り案は、抜本改正という増税案※のため与野党合意ができず、その上で、臨時復興増税をしようというのです。
 ※法人税率など一部が減税となっていますが、基本的には増税法案です

来月以降、臨時復興増税の前提である抜本改正部分も含めて、自民党の対応が注目されますね。


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 【臨時復興増税 政府税調案 1】増税の方向性と所得税
 【臨時復興増税 政府税調案2】 法人税と今後のスケジュール


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