
- 中山 隆太郎
- 税理士
- 神奈川県
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
来年の話ですが、法人の申告にまた1つ大きな変更がありました。
「今般、租税特別措置に関し、適用実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを行い、国民が納得できる公平で透明性の高い税制を確立することを目的として、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(平成22年法律第8号)が公布されました。
これに伴い、平成23年4月1日以後に終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となります。」以上、日本税理士会連合会HPより
これは、中小企業者等の法人税率の特例、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものなど各種優遇措置を受ける場合には、上記の「適用額明細書」を添付してくださいと言うものです。
今までは添付不要で優遇措置が受けれていたものなのですが、平成23年4月1日以後終了する事業年度については 「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用は受けられないこととされていますので、注意しましょうね。
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