- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
【生産性向上設備投資促進税制Q&Aが経済産業省HPで公表されました】
26年度税制改正で創設された、『生産性向上設備投資促進税制』が
注目されていますが、実務上数多くの問合せがあったため
税制適用に当たってのQ&Aを経済産業省がHPで公表しました。
ここで『生産性向上設備投資促進税制」を改めてご紹介しますと
1.質の高い設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図り、
もって我が国経済の発展を図るため、「先端設備」や
「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」を導入する際の
税制措置を新設。
2.A類型とB類型の2つの確認等の方法があり、どちらかの
確認等を受けて、取得価額要件等を満たした場合に
税制措置を受けられる。
税制の概要も経済産業省のHPで詳細に説明がありますので
下記URLでご確認ください
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
今回公表されたQ&Aは60問あります。
Q&Aの詳細は経済産業省の下記URLでご確認ください
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/q_and_a.pdf
主なQ&Aは以下のとおりです
Q共1.設備の修繕等を行った場合も対象となるのか
Q共6.取得価額の範囲には、どのような費用が含まれるのか
Q共7.取得価額要件のうち合計額とは、投資単位と年度単位どちらの合計額となるのか
Q共22.同一企業が設備単位で即時償却と税額控除を使い分けることができるのか
QA3.輸入した設備(海外メーカー製)の扱いはどのように考えればいいのか
Q中4.中小企業が、生産ラインを改善するため、機械装置、昇降機設備
(建物附属設備)、ロール(工具)を組み合わせ、投資利益率
が5%以上向上する投資計画を作成し、経済産業局で確認を受けた場合、
機械装置は中小企業投資促進税制、昇降機設備、ロールは生産性向上
設備投資促進税制というように切り分けて税制措置の適用ができるのか。
などです。
Q&Aは、様々な事例をもとに詳細に解説されています
適用要件が複雑な税制ですので、Q&Aを参考にしたうえで適用可能かどうかを
慎重にご検討ください
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