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近江 清秀
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4月から法人税率は下がりますが復興特別法人税が上乗せされます

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法人税

【法人税:4月から法人税率は下がりますが復興特別法人税が上乗せされます】

 平成24年4月1日開始事業年度から、法人税率が引下げられるものの、
 復興特別法人税10%が上乗せされます。

 普通法人を例とした、復興特別法人税が上乗せされた法人税率は、
 次の税率です。

 1.資本金1億円超の株式会社
   改正前…30%
   改正後…28.05%

 2.中小法人等(資本金1億円以下の株式会社など)
   改正前:
     (1)所得年800万円以下の部分 22%(特例:18%)
     (2)所得年800万円超の部分  30%
  改正後:
    (1)所得年800万円以下の部分 20.9%(特例:16.5%)
    (2)所得年800万円超の部分  28.05%

 ただし実務においては、通常の法人税と復興特別法人税の計算は、
作成する申告書類(別表)が異なります。たとえば、普通法人の場合は、
前者は別表一(一)、後者は別表一です。作成する申告書の別表の数が
増えますので、気をつけなければなりません。

 また、復興特別法人税は、平成27年3月31日までの間に開始する
事業年度までの時限措置です。
 そのため、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは、
次の法人税率が予定されています。

 1.資本金1億円超の株式会社  25.5%

 2.中小法人等(資本金1億円以下の株式会社など)
   (1)所得年800万円以下の部分 19%
   (2)所得年800万円超の部分  25.5%

 法人県民税や法人市民税は、通常、法人税額をもとに計算されるため、
上記引下げ等が行われると、実質これらの税額も引下げとなります。

 なお、この改正を受け、非上場株式等の株価評価について、
純資産価額による評価の計算上、「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」
の率も改正されています。

  改正前:45% → 改正後:42%

 この改正は、平成24年4月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した
財産評価より適用されます。

 法人税率の引下げ等に伴う影響は、様々なところで出ています。
試算される際には十分注意する必要があります


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