おはようございます、今日は世界水の日です。
アロマに関わる中で、水に関する話も聴くことがあります。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
投資用不動産の節税効果について、いずれは効果がなくなる点に触れました。
仮に節税効果がなくなった(建物に関する減価償却費計上が終わった)として。
それはつまり、それだけ御本人に所得(儲け)が発生するということを意味します。
所得が発生すれば、当然税負担が生じます。
そして最大のポイントはここから先です。
その所得、手元に現預金として残っているのであれば、大きな問題にはなりません。
仮に所得が200万円増えたとして、それだけ現預金も増えていれば、税金は支払えます。
しかし、不動産投資というのは、その多くが借金をして実施されています。
上記の例で、毎年の返済が160万円あるとしたら、どうなるでしょう?
手元のお金は40万円しか増えていない。
でも税金は、200万円に対して課される。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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