儲けが手元にお金として残っているならまだしも - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

儲けが手元にお金として残っているならまだしも

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 経営実践

おはようございます、今日は世界水の日です。
アロマに関わる中で、水に関する話も聴くことがあります。


自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
投資用不動産の節税効果について、いずれは効果がなくなる点に触れました。


仮に節税効果がなくなった(建物に関する減価償却費計上が終わった)として。
それはつまり、それだけ御本人に所得(儲け)が発生するということを意味します。
所得が発生すれば、当然税負担が生じます。


そして最大のポイントはここから先です。
その所得、手元に現預金として残っているのであれば、大きな問題にはなりません。
仮に所得が200万円増えたとして、それだけ現預金も増えていれば、税金は支払えます。


しかし、不動産投資というのは、その多くが借金をして実施されています。
上記の例で、毎年の返済が160万円あるとしたら、どうなるでしょう?


手元のお金は40万円しか増えていない。
でも税金は、200万円に対して課される。


いつもお読みいただき、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

終わりの時期がわからない(2024/05/01 08:05)

このコラムに類似したコラム

継続して投資を続ける必要がある 高橋 昌也 - 税理士(2023/03/25 08:00)

築古物件ということは、店子さん確保も大変 高橋 昌也 - 税理士(2023/03/24 08:00)

そしてもし、空き室となってしまったら? 高橋 昌也 - 税理士(2023/03/23 08:00)

海外まで絡めた事例も(規制されました) 高橋 昌也 - 税理士(2023/03/16 08:00)