おはようございます、今日は冒険家の日です。
近所の知らない道を歩くときとか、少しワクワクします。
廃業についてお話をしています。
俗に休業とよばれる方法について、色々と中途半端な感じであることを確認しました。
あくまでも法律的な観点で考えてみると、どうもこの休業届と呼ばれている方法は
・実質的な効果は、あるんだかないんだかよくわからないかも?
そんな風に感じられます。
申告や登記に関する義務は、結局残されています。
強いて言えば、たしかに法人住民税の均等割は、なくなることがあるようです。
ただし、それも地方自治体によって対応が異なっているようです。
年間数万円の負担を減らせる、という意味では確かに意味があるかもしれません。
しかし、実態として考えると、休業という届け出は、存在しているような、そうでもないような・・・
という、やはり中途半端な印象が拭えません。
少し突っ込んで考えると、欠損金の取扱いなどメリットに近いものもあるかもしれません。
(いずれ事業を復活させるつもりがある場合など)
ただ、廃業をするまでもないから、というような理由で選択をするには、あまりオススメできない方法です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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