おはようございます、今日はボウリングの日です。
長男がボウリング部ですが、もう二度と一緒にはいかない!!(ボロ負けしたから)
複式簿記についてお話をしています。
個人事業主の青色申告特別控除について簡単に。
複式簿記を採用して電子申告を行い、65万円控除が受けられたとします。
イメージとしては「経費が65万円増える」と考えて、それほど間違ってはいません。
(正確ではありませんが、ここでは効果の説明を優先します)
実はこれだけでは、その人がどれだけ税金が安くなるのか説明はできません。
なぜなら、所得(儲け)の状況により、適用されている税率が異なるためです。
ただし、課税所得が残っている人であれば、一番低い税率でも10万円くらいの節税効果は見込めます。
(所得税と住民税をあわせて)
ある程度税率が高ければ、もっと節税効果は高くなります。
これは税理士としてのセールストークですが・・・
・税理士にきちんと依頼をして、複式簿記採用で電子申告をする
・65万円控除が適用できれば、下手をすれば税理士に払う報酬以上に税金が安くなるかも?
・・・と、もちろんご当人の所得状況により、そこまでの効果がないこともあります。
とはいえ、実際にそういう結果が出た事例もありますので、まぁ参考程度に読んで頂ければ。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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