おはようございます、今日は時刻表記念日です。
最近はアプリでポンなので、じっくりみることがないですねぇ・・・
諸々の所得控除について触れてきました。
最後に触れるのが寄付金控除です。
10年ほど前までは非常にマイナーな制度でした。
寄付という行為自体がそれほど一般的でないため、必然的に対象者も少なかったのです。
しかし、ここ数年でその状況は一変しました。
皆様もよくご存知の「ふるさと納税」が普及したためです。
同制度は「納税」と書かれていますが、正しくは
・地方自治体への寄付金
この前提について、まず押さえておくことが必要不可欠です。
先に「寄付金控除」の概要について簡単に。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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