おはようございます、今日は大阪港開港記念日です。
海運のあり方も、色々と変化が求められる時代となりました。
個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の納税義務判定を基準に、お話をしています。
これまで、自社の納税義務がないことは「大概の場合は良いこと」だと考えられてきました。
しかし、この大前提が、いまから数年後には崩れることとなります。
現在、誰かから何かを仕入れたとき、その仕入先がどんな相手であるかは基本的に問われません。
相手が超大手メーカーであろうが、個人事業者であろうが、外注費は外注費だったのです。
しかし、2023年10月以降、この前提が崩れます。
相手が消費税を納めている人か、そうでないかによって取扱いが変わるのです。
ものすごく簡単に話をまとめると
・免税事業者から何かを仕入れたり、仕事を頼んだ場合には、その分の消費税は控除できない
このようなルールが導入されます。
細かい仕組みは置いておくとして、これが何を意味するのかというと
・免税事業者であることが理由で、相手から取引を断られる可能性が出てくる
ということを意味します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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