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自分が納税義務者であるかが、相手にとって重要に

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経営 会計・税務

おはようございます、今日は大阪港開港記念日です。
海運のあり方も、色々と変化が求められる時代となりました。


個人と法人の比較についてお話をしています。
消費税の納税義務判定を基準に、お話をしています。


これまで、自社の納税義務がないことは「大概の場合は良いこと」だと考えられてきました。
しかし、この大前提が、いまから数年後には崩れることとなります。


現在、誰かから何かを仕入れたとき、その仕入先がどんな相手であるかは基本的に問われません。
相手が超大手メーカーであろうが、個人事業者であろうが、外注費は外注費だったのです。


しかし、2023年10月以降、この前提が崩れます。
相手が消費税を納めている人か、そうでないかによって取扱いが変わるのです。


ものすごく簡単に話をまとめると


・免税事業者から何かを仕入れたり、仕事を頼んだ場合には、その分の消費税は控除できない


このようなルールが導入されます。
細かい仕組みは置いておくとして、これが何を意味するのかというと


・免税事業者であることが理由で、相手から取引を断られる可能性が出てくる


ということを意味します。


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