あくまで寄付であることを忘れずに - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

あくまで寄付であることを忘れずに

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は麻酔の日です。
先日は歯科にかかりましたが、表面麻酔って、昔よりしびれが消えるのが早くなったような。


所得税の基礎についてお話をしています。
ふるさと納税について、他の控除と併用すると限度額に達する可能性が高いことを説明しました。


限度額を超えて寄付した部分はどうなるのか?
・・・はい、寄付ですので「寄付して終わり」です。
くどいようですが、寄付というのは本来は「対価性のない無償の資金贈与」です。


ふるさと納税に関しては、ここ数年で色々な議論がなされていますが・・・
個人的には、本制度は「租税公平」の見地からすると、好ましいものとは考えておりません。


税の応分負担等から考えても適切だとは思えないこと。
そして、結局は「高額所得者が得をするようにできている」制度だということです。


諸々の議論を通じて、制度に関する一定の締付けも発動されました。
本制度については、継続して議論をして頂きたいなぁ・・・と強く思います。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

他の控除との併用には要注意 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/12 07:00)

限度額の大まかなイメージを掴んでみよう 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/11 07:00)

住民税所得割額の計算方法 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/10 07:00)

ふるさと納税 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/09 07:00)

所得控除と税額控除の有利判定 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/08 07:00)