最近では男性用なんてものもあるそうですね。
配偶者控除について確認しています。
配偶者の所得が38万円を超えた場合に適用される配偶者特別控除について確認しました。
この配偶者特別控除ですが、今から10年ほど前に縮減されています。
以前には配偶者特別控除が配偶者控除に上乗せされる形で適用されていました。
つまり、収入のない配偶者がいた場合、配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用があったのです。
シンプルな事例で言えば、38万円+38万円で76万円の控除でした。
もし納税者に適用されている税率が20%だとしたら、これだけで15万円程度の税金が安くなることになります。
(実際には住民税側の話もありますが割愛します)
先日まで所得税全体の説明をしていましたが、その際にも
・人的控除は縮減傾向にある
ということを確認しました。
配偶者特別控除の縮減についていえば、10年前から行われていたのです。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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