実は縮減された配偶者特別控除 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

実は縮減された配偶者特別控除

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務
おはようございます、今日はストッキングの日です。
最近では男性用なんてものもあるそうですね。

配偶者控除について確認しています。
配偶者の所得が38万円を超えた場合に適用される配偶者特別控除について確認しました。

この配偶者特別控除ですが、今から10年ほど前に縮減されています。
以前には配偶者特別控除が配偶者控除に上乗せされる形で適用されていました。

つまり、収入のない配偶者がいた場合、配偶者控除と配偶者特別控除のダブル適用があったのです。
シンプルな事例で言えば、38万円+38万円で76万円の控除でした。
もし納税者に適用されている税率が20%だとしたら、これだけで15万円程度の税金が安くなることになります。
(実際には住民税側の話もありますが割愛します)


先日まで所得税全体の説明をしていましたが、その際にも

・人的控除は縮減傾向にある

ということを確認しました。
配偶者特別控除の縮減についていえば、10年前から行われていたのです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

税務における配偶者控除について 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/20 07:00)

配偶者特別控除という仕組み 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/13 07:00)

給与の概算経費について 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/11 07:00)

判断基準は配偶者の所得 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/08 07:00)

所得控除:ご家庭の事情、勘案します 高橋 昌也 - 税理士(2014/04/14 07:00)