おはようございます、今日はドラマチック・デーです。
代打満塁逆転サヨナラホームランの記念日とのこと、満漢全席ですねぇ・・・
節税についてお話をしています。
遺言書作成について、色々とお話をしています。
遺言書の種類についても簡単に。
大きく三種類あると言われています。
・自筆証書遺言
自分で書いて保管しておく、一番お手軽なものです。
無料ですぐにできますが、内容の担保や死後の実効性に疑問点が残ります。
偽造なども問題になることが多く、実効性はかなり低く見積もる必要があります。
・秘密証書遺言
自分で書いて、公証役場に持ち込んで保管してもらう方法です。
偽造等については疑われる可能性が低くなりますが、やはり内容は自筆のままです。
有効な内容になっていない場合、結局実行が不可能となる恐れもあります。
また、公証役場に対する費用が発生します。
・公正証書遺言
専門家の助力をもらって、実効性のある内容で作成し、保管も公証役場で行います。
もっとも実効性が期待できる方法ですが、当然ながら費用が発生します。
***
あくまでも個人的な見解ですが・・・
せっかく遺言書をつくるのであれば、やはり実効性は担保しておきたいところです。
多少の費用はかかりますが、やはり公正証書遺言が一番好ましいと思います。
また、専門家に相談をすることで、自分の考えていなかった問題点に気がつくことも多いようです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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