おはようございます、今日はプロ野球の日です。
地元川崎市にも、昔は球団がありました。
資金繰りについてお話をしています。
金融機関に対して定性的な情報(数字に現れない情報)を提示する方法について。
顧問税理士がついている方について、強くオススメをするのは「税理士による書面添付制度」の活用です。
本制度の効用については、これまでにも複数回紹介してきました。
この制度は
・申告書の作成に関わった税理士が
・当該納税者の現状や課題、これからの方向性について触れつつ
・特に税理士がどのような点に注目をして
・この申告書の作成に至ったか
というようなことを文章でまとめ、申告書に添付するというものです。
税務署側は、申告内容の精査に当たりこの書面内容を確認します。
本書面の最も直接的な効用は「税務調査の省略」です。
税務署側が当該納税者について気になる点が出てきた場合、まず税理士への意見聴取が行われます。
意見聴取で問題が解決した場合、調査が省略されます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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