おはようございます、今日は神嘗祭の日です。
収穫(食)にまつわる神事は、とても身体的だよな~とあらためて。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
税理士による書面添付を通じて、定性的情報を開示することにより、
税務署員の皆さんが事業実態を把握しやすくなる、ということを説明しました。
仮に数字の変動が激しいとしても、その理由がハッキリとしていれば、
無駄に税務調査をする必要もありません。
またどうしても気になる事項がある場合、書面添付をしている事業者については、
税務調査を行う前段階として、税理士に対する意見聴取を実施することがあります。
この場合、税理士が税務署員の方とお話をして、その事業者の実態や特記事項について
簡単に説明をします。
それで問題なしと判断された場合、税務調査が省略されることがあります。
実際、私もこれまでに複数回、税務調査の省略を体験してきました。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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