おはようございます、今日はラッキーゾーンの日です。
やはりホームランがある程度出たほうが盛り上がるのですかね。
非営利・文化活動についてお話をしています。
株式会社等の営利企業の場合、設立が運営が簡単であることを確認しました。
次に確認をしたいのは税務です。
これについて、営利企業は非常に簡単です。
・株式会社等が行う事業はすべて問答無用で法人税等の課税対象となる
どんな活動理念があろうとも、組織の性格上、株式会社が行う活動は営利を目的にしています(ということになっている、とご理解ください)。
従って、その活動はすべてが課税対象となります。
・・・あれ?じゃ、なんか損をするんじゃなの?と思われる方も多いかと思います。
この点については、事業の実態と併せて考えてみなければなりません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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