おはようございます、今日は百人一首の日です。
・・・10個くらい覚えて終わったかな~。
非営利・文化活動についてお話をしています。
営利企業の場合、すべてが法人税の課税対象となることを確認しました。
法人税の課税対象となる、といっても、その課税の基となる利益(売上から経費を差っ引いたもの)がなければ法人税は発生しません。
つまり、そもそもやろうとしている事業がある程度の利益を産むものでなければ、課税対象であっても税金は出ないことになります。
(注:この点に関しては、かなり細かく確認をしなければならない点がありますが、今回の投稿では非常に単純化して記載しています)
株式会社なんかで活動すると税金で損をする!みたいな意識をお持ちの方も多いのですが…
事業の実態を考えてみたら、どうせ利益が出ないのだから関係ないのでは?という例は決して少なくありません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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