おはようございます、今日はスキーの日です。
昨年、久しぶりに楽しみましたが中々面白かったです。
マイナンバー制度についてお話をしています。
住民税の支払い方法には二種類あることを触れました。
・普通徴収
お役所から納税者本人に住民税の資料が届き、その納付書を使って納税する方法。
通常は年に四回、自分から納税の手続きを行う必要があります。
・特別徴収
給与生活者用の制度。
毎月のお給料から住民税額を天引きし、事業者が納税者本人を代行して納税する方法。
この2つの制度ですが、これについてもある傾向がハッキリとしてきました。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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