おはようございます、今日は飾納の日です。
とんど焼き(どんと焼き)でボワッと燃やすのが本日とのこと。
マイナンバー制度についてお話をしています。
特別徴収が原則的に適用されることを説明しました。
原則は特別徴収なのですが、これまでは会社側が希望をすれば普通徴収を適用することも比較的容易でした。
・人の入れ替わりが激しい建設業などでは特別徴収が面倒
・給料の手取り額が減るのを嫌がる社員さんからの要望
こういった事情から普通徴収を選んでいた中小事業者も多かったのですが…
それが通用しなくなってきました。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
細かな議論はこれから 高橋 昌也 - 税理士(2016/01/25 07:00)
土木的な公共事業における傾向 高橋 昌也 - 税理士(2016/01/21 07:00)
事業者側の事務能力、体制(耐性) 高橋 昌也 - 税理士(2016/01/17 07:00)
徴税徹底の動き 高橋 昌也 - 税理士(2016/01/15 07:00)
普通徴収と特別徴収 高橋 昌也 - 税理士(2016/01/12 07:00)