おはようございます、いよいよ師走に突入です。
残り一ヶ月、何が出来るでしょうか・・・
商売と私生活の関係についてお話をしています。
法人成りの目安として、売上と利益の数字を紹介しました。
実際に法人を作った場合、個人の生活費は法人から役員報酬という形で回収することになります。
役員報酬は給与の一種(正確には微妙なのですが、ここでは簡単に・・・)ですので、個人としてはその給与に対して課税されることになります。
ここで知っておきたいのは、給与に対する課税の特例です。
給与所得控除(きゅうよしょとくこうじょ)という言葉について少しだけ。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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