おはようございます、今日は貯蓄の日です。
まさに現在書いているテーマと直結するお話ですねぇ…。
商売と私生活の関係についてお話をしています。
最近お客様になったAさんとの会話、その続きを。
A:消費税ですか、確か開業当初は納税義務が免除されているのでしたっけ?
私:ものすごく大雑把に言うと、最初の二年間は消費税の納税が免除される、というルールです。
実際にはもっと細かな話がありますが、いまはそれくらいで覚えておいて下さい。
これに法人成りという仕組みを絡めると、消費税の納税が更に先延ばしとなる効果があります。
つまり、商売を始めてしばらくの間は、消費税の納税について考えなくても良い、ということになります。
※消費税のルールは色々とあります、適当にやると失敗しますのでご注意を…。
会話が続きます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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