おはようございます、今日はバッテリーの日です。
ますます重要度が高まってきている分野です。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
消費税の納税義務判定についてお話をしています。
開業した直後は、2年前の売上がないので納税義務が発生しない点に触れました。
昨日の数値例を基にお話を進めます。
3年目の売上は1,500万円ありますが、1年目の売上は800万円でした。
2年前の売上は1,000万円を超えていませんので、3年目には納税義務はありません。
そして4年目、売上は1,300万円でした。
2年目の売上は1,100万円ありますので、1,000万円を超えています。
なので、この事業者の場合、4年目になってはじめて消費税の納税義務が発生します。
この判定は毎年ごとに行われます。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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