おはようございます、今日はイベントで立廻剣術の披露をしています。
天気がどうなっていることやら…。
源泉徴収についてお話をしています。
徴収義務者がその責任を果たしていない場合、どこまでも追いかけられることになるのが源泉所得税の怖いところです。
ここで徴収義務者についてもう一度考えてみましょう。
・事業をやっている人(個人で給与を支払っていない場合などを除く)
大まかにこんな感じでした。
つまり、これ以外の人は全員が徴収義務を有しているわけです。
行っている事業がどんなものであれ(例えそれが俗にボランティアと呼ばれるものでも)、本来は源泉徴収の義務が生じています。
もしそこで講師を呼んだり、少額でも給与の支払があれば、本来であれば源泉徴収税額があるのです。
この義務を果たしていない場合、その事業を行っている者は責任を問われることになります。
広い意味での事業者は、かなり重たい義務を背負っているのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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