おはようございます、今日は梅干しの日です。
箱根に行くと、いつも買ってきます。
個人と法人の比較についてお話をしています。
個人所得税の課税は、事業が拡大、拡張すると加速度的に複雑化することを紹介しました。
もう一つ、個人課税については忘れてはならない仕組みがあります。
超過累進税率です。
制度の名前は、皆様も聴かれたことがあるかと思います。
「所得が高ければ高いほど課税の率が上がっていく」という制度です。
この制度の是非については、政策面等々でもよく話題になります。
ここではその是非について評価はしません。
あくまでもデータとして提示をすると
・超過累進税率の対象課税所得が1,000万円以上の人は、課税所得者全体の5%弱
・課税所得が1,000万円以上の人が負担している所得税の割合は50%超
とは言われています。
この点については、ちょっと補足が必要なので、明日フォローします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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