おはようございます、今日はPTA結成の日です。
最近では、色々と議論を呼ぶ組織でもあります。
所得税の基礎についてお話をしています。
人的控除、政策的控除含め、もろもろの所得控除について触れてきました。
ここまでの話で
・分類に応じて給与、事業、不動産等の所得を計算する
・一定の所得で赤字があれば通算などを行う
・所得控除を計算する
というところまでやってきました。
所得が計算され、所得控除が判明すれば
・所得 - 所得控除 = 課税所得
これで税金の基となる課税所得が求められます。
この課税所得に税率を乗じることで所得税が計算されます。
で、この税率については「超過累進税率」が適用されます。
所得が高ければ高いほど税率が高い、というアレです。
ただ、この制度、結構誤解が多いように思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
そもそもの税額以上に控除は受けられない 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/25 07:00)
収入側のメリット 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/03 07:00)
やはり「所得」によって効果は異なる 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/02 07:00)
給与所得控除 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/07 07:00)
事業課税と金融課税は異なります 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/31 07:00)