超過累進税率 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

超過累進税率

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日はPTA結成の日です。
最近では、色々と議論を呼ぶ組織でもあります。


所得税の基礎についてお話をしています。
人的控除、政策的控除含め、もろもろの所得控除について触れてきました。


ここまでの話で


・分類に応じて給与、事業、不動産等の所得を計算する
・一定の所得で赤字があれば通算などを行う
・所得控除を計算する


というところまでやってきました。
所得が計算され、所得控除が判明すれば


・所得 - 所得控除 = 課税所得


これで税金の基となる課税所得が求められます。
この課税所得に税率を乗じることで所得税が計算されます。


で、この税率については「超過累進税率」が適用されます。
所得が高ければ高いほど税率が高い、というアレです。
ただ、この制度、結構誤解が多いように思います。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

そもそもの税額以上に控除は受けられない 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/25 07:00)

収入側のメリット 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/03 07:00)

やはり「所得」によって効果は異なる 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/02 07:00)

給与所得控除 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/07 07:00)

事業課税と金融課税は異なります 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/31 07:00)