おはようございます、今日は宇宙の日です。
毛利衛さん、もう20年以上も前の話なのですね…。
相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
自分の会社にお金を貸したまま亡くなった場合の問題点について。
場合によりますが、生前に借金を棒引き、つまり債権放棄をしておくのも検討すべきです。
例えば会社に赤字が溜まっているような場合、借金を棒引きしても法人税等が発生しない可能性があります。
また、仮に法人税が発生するとしても、減額できる相続税額がそれよりも大きいのならばやはり借金の免除を検討すべきでしょう。
このように、中小法人を経営している場合には
・その会社の株式
・その会社に対する貸付金(または借入金)
といった、会社と個人との間にある色々な要素が相続税で問題になってきます。
上で紹介した借金の棒引きもそうですが、本当に大切なのは社長さんが亡くなる前、生前における対策なのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
費用収益と資産負債 高橋 昌也 - 税理士(2010/12/06 08:36)
税金の3つの課税対象 高橋 昌也 - 税理士(2020/01/03 07:00)
超過累進税率の誤解 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/15 07:00)
結局はどちらの勉強も必須 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/16 07:00)
個人と法人の税負担傾向 高橋 昌也 - 税理士(2019/08/04 07:00)