おはようございます、今日は公衆電話の日です。
防災上の観点から見直されている部分も多いです。
相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
自分の会社にお金を貸している場合の問題点について。
例えば、個人で持ち家などの不動産と幾ばくかの現預金、それに会社に対する貸付金があるとします。
そして会社側には目立った資産がなく、社長からの借入金だけが大きく残っているとします。
ここでいう貸付金、借入金というのは結局同一のもので、立場が違うと言葉が変わることをよくご理解ください。
個人側の持ち物を足すと、それなりの金額になってしまうと相続税が発生します。
このとき、貸付金があることによって相続税の額が増えてしまうことが考えられます。
もはや返してもらう当てなどないにも関わらず、です。
1,000万円の貸付金であれば、100万円単位で相続税が増えることが考えられます。
なんともバカバカしいお話です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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