おはようございます、今日はCMソングの日です。
CMのためだけに歌われている曲も相当数ありますね。
相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
中小零細企業では、出資者と経営者がわかれていないことが多いということを確認しました。
つまり、社長さんが亡くなってしまうと、一気に次の2つをなくしてしまうことになります。
・会社を回す経営者
・会社の持ち主である株主
そして、相続税上で特に問題となるのは後者の株主です。
株主、つまり社長さんは株式を持っていたわけですから、その株式は相続財産として課税されることになるのです。
そして、ここからが更に困ったところで…ここで会社の業績が非常に大きな影響をもってきます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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