おはようございます、今日まで防災週間です。
備蓄用の水、場所を取りますが万が一を考えて購入しました。
相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
ここで、私が専門としている中小零細事業との関わりについて簡単に。
商売により生じる諸々の資産は、当然のことながら相続税の課税対象となります。
幸いにして商売が非常に上手くいっていたものの、社長さんが亡くなられてしまったとします。
そのとき、何も対策をしていなかったために遺族が事業を継続することができなかった、なんて事例も少なくありません。
特に問題にしてみたいのが、株式や出資のことです。
ご自分の商売について法人を作っているときにどんな問題が生じるのか、簡単に確認してみます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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