「自筆証書」を含むコラム・事例
60件が該当しました
60件中 1~50件目
- 1
- 2
自筆証書遺言の保管制度、保管申請に係る手数料など各手続にかかる費用が明らかに
平成30年に改正相続法(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律)と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」は、法務省における自筆証書遺言の保管制度について規定したもので、本年、令和2年7月10日がその施行日(制度開始日)とされている。 この保管制度は、公正証書遺言に比べ手軽に作成できる一方、形式上の不備や内容の信頼性など問題の起こりやすい「自筆証書遺言」について、一定の様式...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
争族は親の責任!相続で揉めないための争族対策
意思がはっきりしている間に全員に思いを伝え、それが出来ないな ―――前回、相続について考えるとき、相続税を減らすことを目的にいろいろと策を練るべきではないことがわかりました。では、積極的にすべきことはありますか? 「遺産分割で家族が争う姿は見たくありませんよね。『争族対策』をしっかりしましょう。実は私も争族に巻き込まれた経験があるため、必要性を強く感じています」 遺言書を書くことが争族の元に...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
争続にならないようにするには?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 来年1月1日から相続税の改正が行われるということもあり、新聞や雑誌では相続についての記事が多くなっていると感じます。 その相続の対策の中でもっとも一般的な方法は「遺言書」を作成しておくことではないでしょうか。 よく言われるのが「``相続``を``争続``にしないようにしっかり遺言を残しておきましょう。」という事。 相続争いが起きる、実に7...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言と相続手続き研修講座の講師を3時間行ってきました|東京都内
FP向け研修で「遺言と相続手続き」講座の講師を3時間行ってきました(2014年8月17日)。今回も東京都内にあるビジネス教育出版社のセミナールームでの開催です。 倫理や業法上、FP単独の資格のみで遺言書の作成をすることは出来ませんが、行政書士や弁護士などとの協力があれば携わることができます。 何よりもFPとしての役割は、お客様に遺言書作成のメリットを知ってもらうこと。 もちろん、すべての...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続のプロに聞く!知って安心 相続と遺言セミナー講師を行ってきました|東京都内
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2014年2月15日(土)に葬祭業者からの依頼で、「相続のプロに聞く!知って安心 相続と遺言」セミナーを都内でお客様向けに120分行ってきました。 申し込みが予想以上に多かったそうですが、当日はあいにく雪の影響で足下が悪かったこともあり、20人程度となってしまいました。 それでも、このセミナーのためにわざわざお越しいただいたのですから、ありがたいこ...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
10-4書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備|茨城県水戸市
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 2013年6月4日(火)~ 茨城県水戸市で、「書いて安心!幸せエンディングノート~今からはじめる老い支度と終活準備」という10回講座が始まりました。 7月9日の第4回目は、「遺言書は必要?不要?事例で学ぶ遺言知識」です。 (1)自分や家族が困らないための老い支度や終活準備の必要性 (2)今話題のエンディングノートの注意点と作成方法 (3...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか?
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合はこの必要はありません。 検認とは、遺言の偽造や紛失を防ぐために行われます。公正証書遺言は、偽造等のおそれがないため検認は不要とされます。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。 本件に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
自筆証書遺言とは何ですか?
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってなされる遺言です。公証人の関与や証人の立ち会いは不要であり最も簡便な方式といえますし、遺言の存在も秘密にできるというメリットがありますが、紛失や偽造等のリスクが他の方式と比較して高いといえます。 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆して押印することが必要です。パソコン等で作成したものでは遺言として...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
遺言にはどんな種類がありますか?
遺言には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、特別方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言、の4つがあります。遺言は以上のいずれかの方式に従って なされなければなりません。 自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことによってなされる遺言です。 公正証書遺言とは、公証人に作成して...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
有効な遺言にするためには、一般にどのような条件を満たさなければなりませんか?
遺言には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、特別方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言、の4つがあります。遺言は以上のいずれかの方式に従ってなされなければなりません。 いずれの方式をとるにせよ、遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していることが必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる意思...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続登記の種類と必要書類(1)
不動産の相続登記(名義変更手続き)には、大きくわけて3つのパターンがあります。遺言による場合、遺産分割による場合、法定相続による場合です。このコラムでは、どのパターンに当てはまるのかの判断、そして、登記手続きをするにあたり何が必要かについて解説します。 1.遺言による相続登記 被相続人が遺言書により、誰が不動産を引き継ぐのかを指定している場合には、「遺言による相続登記」をおこないます。 この...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
<相続9>「遺言書」の要式 その3
今回は「秘密証書遺言」について、説明させていただきます。 この方式は、「遺言の存在は明確にしておきたいが、その内容は秘密にしておきたい」という場合に便利なものです。 そのため、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間に位置するとイメージしてください。 なお、家庭裁判所の検認は必要となります。 秘密証書遺言の作成の流れは次の通りとなります。 1.あらかじめ遺言書を作成し、署名捺印しておく。なお、この...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
ニッキン(新聞)のホットコーナーに『遺言書の有無で異なる相続手続き』執筆しました
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 先月ですが 2012年10月26日号のニッキン(新聞)のホットコーナーに、『老い支度と終活と相続対策(4)遺言書の有無で異なる相続手続き』を執筆し掲載されました。 金融機関の方が読む新聞なので、その方たちに向けた内容です。 全文はこちらのページから 「遺言書なんて必要ない」と思っている人がいますが、遺言書のある・ないで、その後の...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を作成するなら公正証書が安心、確実
通常、遺言書を作成する場合、遺言者が自分ですべて手書きで作成する自筆の遺言書(遺言自筆証書)と公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書(遺言公正証書)があります。 遺言書の作成は、法律上の形式を備えている必要があります。この法律上の形式を備えていない遺言書は、場合によって無効とされ各種相続手続で使用できない場合があります。 遺言書の意思が反映されるようにするには、作成された遺言書が相続開始後、...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
秘密証書遺言とは,次に掲げる方法で行われた遺言である。 1 遺言者が,その証書に署名し,印を押すこと。 2 遺言者が,その証書の封を閉じ,証書に押した印鑑で,封印すること。 3 遺言者が,公証人1人及び証人2人以上の前にその封書を提出して,自分の遺言書であること・その筆者の氏名・住所を申し述べること。 口がきけない者は,申し述べる代わりに,通訳人の通訳による申述するか,封紙...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証人役場に行く等して,公証人に作成してもらう遺言のこと。 公正証書遺言は,次の要件を満たさなければならない。 1 証人2人以上の立会いが必要である。 2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で述べなければならない。 口がきけない者は,公証人と証人の前で,遺言の趣旨を通訳人の通訳により申し述べるか,又は自書しなければならない(この点についてその証書に付記する)。 3 公証人は,...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
自筆証書遺言(じしつしょうしょいごん)
遺言者が遺言の全文,日付及び氏名を自ら書き,これに印を押してする遺言のこと。特に第三者の立ち会いは不要である。 メリットとしては,遺言者1人で作成できるので,簡便であり,費用も低額で済むことが挙げられる。 デメリットしては,遺言者の死後,遺言書の改ざんの危険性等がある。 cf 民法上の遺言とは,人の死後の法律関係を定める最終の意思表示をいう。遺言者(遺言をする人)の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
相続のトラブルを避ける。~元気なうちの「遺言」
相続は家族の死を前提にするため、前もって話し合うのはためらわれるもの。相続時にはさまざまな費用や手続きが必要になります。あらかじめ手配や準備をしておかないと、あわてたり、遺産を巡って家族が争ったりすることにもなりかねません。 相続が発生すると直ちに、葬儀費用など一定の現金が必要となります。また、被相続人(亡くなった人)が自営業者や年金受給者だったなら、その年の1月1日から死亡した日までの所得税も...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
事業承継と遺言の無効、取消
5 遺言の無効・取消し 遺言は要式行為ですから,前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし,秘密証書遺言は,その要件を欠いている場合であっても,自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。 他にも,遺言能力の欠如(民法961条),共同遺言(民法975条),被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は,遺言の無効原因になります。 詐欺・強迫による...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
無効な遺言の死因贈与への転換
3 無効の遺言の死因贈与への転換 死因贈与は,遺言による方式を要求されないことから,遺言がその方式の不備により無効である場合に,死因贈与の成立が認められるのではないか問題となることがあります。単独行為としての遺言を契約の申込みとして取り扱うことができたとして,受贈者の承諾の意思表示がなされていたのかどうかが問題となります。無効の自筆証書遺言につき死因贈与契約の成立を認めたものとして水戸家審昭和...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言書ー遺言者の遺言能力
(ⅰ)遺言能力 遺言をする時には遺言能力が必要です(民法963条)が,遺言能力については,民法961条が「十五歳に達した者は,遺言をすることができる。」と規定するのみで,他に遺言能力について直接規定した条文がありません。遺言能力については,民法961,962条により行為能力の適用がなく,成年被後見人も事理弁識能力を回復している場合は,医師二人以上の立会いの下で遺言を作成する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言書の方式の比較、メリット、デメリット
【自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の比較】 自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言 作成方法 遺言者がその全文,日付及び氏名を自署し,これに押印する 遺言者が作成した遺言書の封筒に,公証人が提出した日付と遺言者の遺言である旨を記載し,遺言者および証人とともにこれに署名押印する 遺言者が公証人に遺言の内容を口述し,公証人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言書ー自筆証書遺言の方式
【コラム】自筆証書遺言の方式 自筆証書遺言は,最も簡単に作成することができる遺言です。その方式は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,押印するだけで足ります(民法968条1項)。 自筆証書遺言の方式として,自書が要件とされる趣旨は,筆跡によつて本人が書いたものであることを判定でき,それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することにあります(最判昭和62・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?
最近、40代・50代の比較的若い世代で遺言を作成する人が増えているそうです。一般の方の相続・遺言についての関心や知識が増えたこと、さらには震災がきっかけになっているのだと思います。 ちなみに震災前のデータですが、遺言信託を扱う信託銀行が預かる遺言書は2010年度には72,333件、10年前の2.3倍になったそうです。(平成12年は31,251件)[社団法人信託協会の信託統計より] 我々専門家から...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
60件中 1~50 件目
- 1
- 2
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。