「寄与分」を含むコラム・事例
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潮見佳男『相続法』弘文堂(2011年10月・4版)
•潮見佳男『相続法』弘文堂(2011年10月・4版)……家族法のうち相続法のみを取り扱っている。 事例を用いて説明している。相続分、相続の額、寄与分、特別受益、遺留分などの関係で、具体的な金額を計算しなければならない以上、当然であろう。 判例・通説と異なる独自説の記述が当然のように書いてあり、やや不安を覚える。 相続法/弘文堂 ¥2,625 Amazon.co.jp (続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続に関する確認の訴え
相続に関する確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では、特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ、その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。 そこで、この具体的相続分の確認訴訟を提起することも考えられます。 しかし、「具体的相続分は、・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味するもので...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その4
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、家事事件手続法に関して、以下の部分を読みました。 ・相続に関する遺産分割 ・寄与分 ・相続放棄、限定承認 ・相続人の不存在(相続財産管理人) ・遺言の検認 ・遺言執行 ・遺留分減殺請求 ・遺留分放棄 ・推定相続人の廃除 ・任意後見 ・戸籍法に関する事件(氏または...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「遺言執行の実務」研修を受講しました。
eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。 「遺言執行の実務」 [講師] 仲 隆 弁護士(東京弁護士会) ・遺留分を侵害するような遺言書を作成することは、避けるべき。 ・配偶者以外の第三者(愛人など)への遺贈を含む遺言書の効力について、疑義がある。 ・不動産を売却して売買代金を相続人に分配するような清算型の遺言書の条項は、代金の多寡などについて、相続人からクレームが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
類型別の寄与分の算定方法
4 寄与行為の類型と寄与分の算定方法(北野俊光『遺留分の算定』判例 タイムズ1100号379頁) 寄与行為には,条文上,次のような類型があり,寄与分の算定は類型に応じた計算式により行われます。実際の事例では,複数の類型にまたがる複合型もあります。 (1)「被相続人の事業に関する労務の提供」 被相続人の事業に無報酬又はこれに近い状態で従事した場合です。 被相続人の事業とは,一般...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産相続をめぐる確認の訴え
【コラム】確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では,特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ,その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。そこで,この具体的相続分の確認訴訟を提起することが考えられます。 しかし,「具体的相続分は,・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割ー遺産共有の暫定性
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
寄与分や特別受益って何?
こんにちは、弁護士の白木麗弥です。 さて、今日のお話は… A子さんは、ご自宅でお父さんの面倒をみて、お父さんの家業の新聞屋さんもずっと手伝って来ました。 A子さんの弟B雄さんはむしろ、お父さんに金銭的に面倒を見てもらった方。自分の事業が困ったときにはお父さんが色々とお金を出してくれて助けてもらってました。 お父さんは、残念ながら亡くなってしまいました。お母さんはお父さんが亡くな...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
今週のコラム(2010/3/28)
2010.3.25 外国株式という資産クラス(人生のための!資産運用) 2010.3.23 特別受益と寄与分(相続のための法律知識) 【専門家コラム】 不動産売却・購入成功術 不動産売買契約書の見方 不動産の活用と権利調整 マイホームの資金計画 不動産投資・REIT入門 不動産の税金いろいろ マンション知識のツボ! 専門...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与による相続対策のメリットとは?
贈与による相続対策の目的は、あらかじめ、相続発生前に相続人予定者等に資産を移転することで、将来の相続税額を減少させ、さらに相続税の納税資金に困らないような対策をとることです。 メリットとして、贈与した資産の相続税評価額が上昇した場合でも、その上昇が相続財産に影響しないことや、贈与者の意思で財産の移転ができるため「争族」の防止につながること等があります。 また、孫への贈与は、相続...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
言葉は悪いが寄与分とは”見返り”のこと
寄与分:共同相続人の中に被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めた寄与分権利者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民法の規定により算定した相続分に、寄与分を加えた額をもって寄与分権利者の相続分とする。 ...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
相続での寄与分制度について
寄与分制度とは 共同相続人の中に、相続財産を維持・増加する上で特別に寄与したものがいる場合に、その相続人は遺産分割の際に他の相続人に優先して遺産から寄与分を受けることが出来るとされています。 例えば、お父様の家業を手伝った、お父様の資産増加に役立つ支援・活動などの実績があることが必要になります。 単に、ご両親と同居していたことだけでは寄与分とは捉えられません。 ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
上場株式の評価方法は?
上場株式は、「課税時期の最終価格」「課税時期の属する月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前月の毎日の最終価格の平均額」「課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の平均額」の4つのうち、最も低い価額で評価します。 なお、国内の2以上の証券取引所に上場されている株式については、納税者がどの証券取引所を選択してもよいので、納税地の最寄りの証券取引所を選択することも認められます。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
小規模宅地等の課税価格の特例とは?
小規模宅地等の課税価格の特例とは、相続や遺贈によって取得した宅地が、被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合において、それらの宅地のうち一定の面積までについて、通常の相続税評価額から一定割合を減額できる規定です。 減額割合は、被相続人要件(被相続人の相続発生時の利用状況が居住用または事業用である)を満たしていれば50%、さらに、相続人要件(その宅地の相続人がその宅地をそ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例とは?
自己の居住用である一定の家屋を取得(または増改築)するための資金の贈与については、一定の要件を満たせば、2,500万円の特別控除額に、最高で1,000万円を上乗せして控除することができます。 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例は、住宅を取得等するための金銭について適用されるので、金銭以外の資産の贈与については、適用を受けることはできません。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。 ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。 なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除できない額がある場合でも、その不足額を翌年以降に繰...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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