おはようございます、今日は豆腐の日です。
これまた、昔に比べて色々と種類が増えましたね。
遺言書についてお話をしています。
遺言書にもいくつかの種類があることを確認しました。
ここでは自筆証書遺言と公正証書遺言について比較をしてみます。
・自筆証書遺言の特徴
自分で書いて印鑑を押せばオシマイ、誰でも簡単に作れる。
金額もかからない。
ただ、書式が一定基準に満ちていなかったり、内容に不備があると無意味になることも。
内容の改ざんなどもよくトラブルに。
遺言内容の執行についても課題となることが多い。
・公正証書遺言の特徴
公証役場で公証人に文面を作成してもらうため、作成には手間がかかる。
料金もそれなりに発生。
ただし、内容の基準は満たされ、執行人等も併せて選定されていることから遺言書の実効性は高い。
内容の改ざんもほぼない。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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