有効な遺言にするためには、一般にどのような条件を満たさなければなりませんか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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有効な遺言にするためには、一般にどのような条件を満たさなければなりませんか?

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遺言には、普通方式として自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあり、特別方式として死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言、の4つがあります。遺言は以上のいずれかの方式に従ってなされなければなりません。

いずれの方式をとるにせよ、遺言者が遺言をするときに遺言能力を有していることが必要です。遺言能力とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる意思能力をいいます。遺言作成時にこの遺言能力がなければなりません。

また、15歳以上でなければ遺言はできません。

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