おはようございます、今日は印章の日です。
実務においてもよくお世話になるものです。
遺言書についてお話をしています。
手紙等を活用して、付帯事項について補足することを簡単に触れました。
ココらへんについては、遺言書の作成形態とも関わってくることが多いです。
最近ではかなり知られた情報になってきましたが…
遺言書には三種類あります。
・自筆証書遺言 自分で書いて自分で保管
・秘密証書遺言 自分で書いて他人に認証を受けて自分で保管
・公正証書遺言 他人に書いてもらって他人が保管
あまりにもざっくりとした説明なので、正確でないところは色々とありますが…とりあえずココではこれくらいの理解で十分です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
安く済ますか、きちんとしておくか 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/02 07:00)
自筆証書遺言の改正 作成が楽になりました! 大黒たかのり - 税理士(2019/08/05 12:41)
執行者の選定について 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/04 07:00)
私は公正証書で作成しました 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/03 07:00)
手紙などの活用 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/29 07:00)