「手付解除」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年05月06日更新

「手付解除」を含むコラム・事例

29件が該当しました

29件中 1~29件目

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何を契約しているのか、わかっていますか?

From 真山英二(さのやまえいじ) 「わかりました、いろいろとありがとうございました」 感謝の言葉をいただきました。 不動産のコンサルティングをやっているといろいろなケースに出会います。 今回も、ある人の相談を受けていて結局、手付解約をすることにしたとの報告を受けました。 解約合意書には、仲介人(いわゆる仲介業者)に仲介手数料を全額支払うことになっていました。 売買契約書にもその記載があり当...(続きを読む

真山 英二
真山 英二
(不動産コンサルタント)
2016/10/27 09:00

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【不確定な契約条件の注意点/地盤チェック⑧】

  前回までに、地盤の強弱を予見するための現地のチェックポイント、   役所やネットで取得・確認できる資料や情報と、その見方について   説明してきました。   大まかな本物件の地域の液状化予想、過去に行われた近隣土地での   ボーリングデータからは、確かに本地の地盤を判断する際の重要な材料に   なりますし、大方予想通りの結果がでることも多いでしょう。     しかし...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

不動産売買契約の解約させないトラブルが増加

解約させない不動産売買契約 昨今不動産は非常に動いています。 今買わないと、明日には無くなります。資産価値はとても高い。 金利が低いですから。   言い方は様々だが、不動産業者のしつこさに負け契約してしまうケースが 非常に増えている。   とにかく多いのは「売れにくい物件」だ。 売る不動産業者側からしてみれば、何としてでも売りたい。 そこに契約書の重要性が出てくる。   ...(続きを読む

三島木 英雄
三島木 英雄
(ファイナンシャルプランナー)

手付解除

手付解除 手付金は売買契約締結と同時に買主から売主に支払われるもので、売買契約金額の5~20%が一般的な金額といえるでしょう。しかし売買契約後において、売主、買主の双方とも何らかの事情により売買契約を解除せざるを得ない場合があり得ます。 売買契約における手付金は解約手付金としての性格を有し、不動産の売買契約書においては手付金に関する契約解除の内容を次のように規定しています。売買契約書に記載され...(続きを読む

森田 芳則
森田 芳則
(不動産コンサルタント)
2013/03/14 13:35

住宅ローン特約条項(一生一度の買い物を悔いのないものにするために)

 住宅は一生に一度の買い物です。家をこれから買おうとする人は、「どのようにして上手く銀行から住宅ローンを借りるか」について日々、どうしようかと模索していることと思います。  不動産の売買契約を締結してしまったけれども、銀行に申し込んだ住宅ローンが借りられなかった場合のことを考えたことはあるでしょうか。住宅ローンが借りれなくなったなったのが、不動産売買契約の前であれば特に問題ないと思いますが、...(続きを読む

鈴木 祥平
鈴木 祥平
(弁護士)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【16:重要事項説明書の枚数】

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【不確定な契約条件の注意点/重要事項説明書の枚数】   前回、前々回と契約内容のチェックポイントを紹介していますが、 契約書や重要事項説明書に記載や説明が義務付けられている項目は、  業法で定められている最低限のものだけでも、以下のようなものがあります。    ■重要事項説明記載事項 ・記簿に記載されている事項 【面積の確認、売主の確認、抵...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【15:住宅ローン返済期日】

不動産業者も見落とす、物件購入の落とし穴‐【不確定な契約条件の注意点/住宅ローン-2】   前回の『住宅ローン返済期日』に続き、今回も住宅ローンに関する契約条件の 確認ポイントです。   住宅購入にあたっては、高額な買い物である為、多くの方が住宅ローンを利用しての 契約になります。   通常、不動産売買契約書の特約には、金融機関からローン審査の結果、 融資の承認が得られなかった場...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)

仲介手数料を頂くタイミング

仲介手数料というのは、   物件を紹介して案内したり、   購入希望者を見つけて、   契約まで導いた報酬ではありません。     お客さんを不安にさせず、   不動産の専門家の立場で適切なアドバイスを行い、   引き渡しまで導いたサービスの対価としての報酬です。     あくまでも成功報酬ですから、   引き渡し時、   つまり取引完了時に全額受け取るのが...(続きを読む

楯岡 悟朗
楯岡 悟朗
(不動産コンサルタント)

不動産売買契約における「期日」

一般的に不動産売買取引では、購入のために融資を利用する場合や、居住中の自宅を売却する場合などが多く、契約締結日から引渡しまでに、ある程度の時間を必要とします。 しかし時間があくと、無事に引渡しがおこなわれるかどうかお互いに不安を感じることがないとはいえません。 そこで不動産の売買契約ではいくつかの特約を設けて取引の安全をはかっています。 設けられた特約等についての「期...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2009/01/09 10:00

不動産売買契約の解除(解約の方法)

不動産の売買契約を締結するときに、「解約を前提に」というケースは少ないでしょう。 しかし、契約締結日から残金決済日までに時間があると、事情が変わることも考えられます。 場合によっては、「不動産売買契約の解除」という結論を選択することも…。 不動産の売買契約は、売主と買主の双方がいることによって成立しますので、望んでなくても「いきなり相手から」解約を宣告される可能性もあ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/22 10:00

印紙代の負担区分

不動産売買契約書は、印紙税法で定められた課税文書に該当するため、印紙税が課されます。 印紙税は、作成した契約書全部について「作成した当事者全員が連帯して負担する」ことになっています。 不動産の売買においては、「契約書を2通作成し、売主・買主がそれぞれ1通ずつ保有する。なお、印紙税額は、その契約書を保有する者が負担する」と定めることが一般的です。 同じ契約書を複数作成す...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/06 18:00

付帯設備の引渡し

「付帯設備の引渡し」は、物件に付帯する設備の引渡しに関する条項です。 特に中古物件の場合は、現況有姿の状態で引き渡すのが一般的であり、売主・買主間の引渡し後のトラブル防止のために「付帯設備としてどのようなものがあるのか」「何を置いていくのか」「それらについて故障はあるのかどうか」等について確認できる「付帯設備表」を作成しています。 また、不動産売買では「隠れた瑕疵」があると、原...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/05 18:00

公租公課等の分担

不動産の売買契約の際には、公租公課(固定資産税・都市計画税等)、目的物件から生じる収益(オーナーチェンジの場合の賃料等)、および各種負担金(マンション等の場合の管理費・修繕積立金等)の分担方法について定めます。 これらについては、目的物件の所有期間により双方で分担することが一般的で、日割計算により精算されます。 また、固定資産税・都市計画税については、いつからいつまでの1年間な...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/04 18:00

一括決済

不動産の売買では、売買契約と残金決済および登記が別々の日に行われることが一般的です。 高額であるため、買主が融資を利用したり、売却物件に抵当権等が設定されていたりするためです。 簡単に説明すると、以下のような流れになります。 ■売買契約時 売買契約締結、手付金の授受 ■売買契約から残金決済までの間 融資の手配(買主)、抵当権抹消のための手続き・引渡し...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/04 06:00

抵当権等の抹消

売買の目的物件に抵当権等がついていると、その担保権が実行された場合、買主は所有権を失うことになります。 また、賃借権等が設定されていると、目的物件の使用、収益的機能が著しく損なわれることになります。 そこで、不動産売買契約書においては、売主は売買の目的物件について買主の所有権の行使を阻害する一切の負担を取り除かなければならないことを定めているのが一般的です。 売買契約...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/03 18:00

瑕疵担保責任

物件の引渡し後に「隠れた瑕疵」が見つかった場合、その存在を知らなかった買主は、損害賠償請求、場合によっては契約の解除をすることができます。 ただし、買主は瑕疵を発見してから1年以内に、これを行うこととされています。 「瑕疵」とは、欠陥や不具合のことで、具体的には、雨漏りや白アリの害などの物理的瑕疵、自殺があったなどの心理的瑕疵をいいます。 また、「隠れた」とは、買主が...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/02 18:00

融資利用の特約

不動産売買において、買主が金融機関からの融資を利用して売買代金を支払うことは一般的です。 しかし、売買契約締結後に予定していた通りの融資の承認が得られない場合、買主は売買代金の支払いができなくなります。 その結果、買主は債務不履行(契約違反)の責任を負わなければなりません。 そこで、売買契約書において、万一買主が融資の承認を得られなかったときには「売買契約を解除するこ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/12/01 18:00

契約違反による解除

相手方が義務を履行しているのにもかかわらず、買主の代金支払、または売主の物件引渡し・抵当権の抹消・所有権移転登記への協力など、当事者の基本的な義務についての契約違反があったときは、相当の期間を定めて催告し、その期間が経過すると契約解除、損害賠償の請求ができます。 ところが「損害賠償の額を決める」ことは、そう簡単ではありません。 そのため、不動産売買契約では、損害賠償の予定額(違...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/30 18:00

危険負担(引渡し前の滅失・毀損)

不動産取引では、契約締結と引渡しが同時に行われることはほとんどありません。 一般的には、契約締結から引渡しまでに数週間から数ヶ月かかることが多く、その間にその物件が滅失・毀損する可能性がないとは言い切れません。 その原因が天災による場合など、売主・買主のどちらにも責任がない場合にはどうなるのでしょうか? これが、危険負担の問題です。 民法では、危険負担は買主...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/29 18:00

手付解除

不動産取引における手付金は、特別の約定がなければ、民法により「解約手付」と推定されます。 これにより、買主は支払った手付金を放棄することにより、売主は受領した手付金の倍額を支払うことによりそれぞれ契約を解除できます。 この解除には、特別な理由は必要ありません。 民法では、手付解除ができるのは「相手方が履行の着手をするまで」とされています。 しかし、「何をもっ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/28 18:00

手付金

不動産の売買は、高額な財産の取引となることや、融資を利用することが多いため、売買契約締結時に売買代金全額を支払い、不動産の引渡しおよび所有権移転登記を受けるケースはあまり多くありません。 契約締結時に「手付金」を支払い、必要に応じて「中間金」そして最後に「残代金」を支払う流れになることが一般的です。 手付金として支払われた金銭は、残代金支払のときに売買代金の一部に充当されます。...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/27 18:00

所有権移転登記

所有権の移転について、民法では「当事者の意思表示のみで効力を生ずる」と規定しています。 しかし、不動産取引においては「買主が売買代金の全額を支払ったとき(残代金支払いの日)に買主に移転する」と特約をつけて契約をします。 あわせて、売主は売買代金全額を受領するのと引換えに、所有権移転登記の申請手続を行うことを約定していることが通常です。 所有権移転登記の申請については、...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/26 18:00

代金の支払の時期および方法

売買代金の支払は、引渡しや所有権移転登記の申請手続と同時に行われるのが原則です。 買主が融資を利用する場合には、融資の実行と抵当権の設定についても同時に行われることが一般的です。 約定の期日までに、売主が引渡し等の提供をしたにもかかわらず、買主が残代金の支払を怠ると、買主は履行遅滞の責任を負わなければなりません。 履行遅滞となった場合には、売主は、買主に対して損害賠償...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/25 18:00

実測と清算

■土地 土地の売買は「公簿売買」と「実測売買」に分けられます。 「公簿売買」 公簿売買は、公簿面積(登記簿上の面積)をもって売買対象面積とするため、実測面積と差異が生じても売買代金を清算しません。 公簿売買は、登記簿面積が信頼できる場合などに採用される方式です。 契約締結時に売買代金は確定するため、あらためて測量を行わない場合も多いようです。 ...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/24 18:00

売買の目的物の表示

売買契約書で、売買の対象となる範囲を特定しておくことにより、売買の目的物の移転義務、滅失、毀損、瑕疵等の責任範囲をはっきりさせます。 そうすることにより、売主・買主間の紛争を防止します。 一般的には、登記簿の表題部に記載されている事項により、目的物の特定を行っています。 ■土地 売買対象となる土地の地番・地目・地積などが表示されます。 登記簿の記載...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/23 18:00

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

売買契約の当事者は、売主と買主です。 売買契約書には、契約における権利・義務の主体が誰であるのかをはっきりさせるために、当事者の氏名、住所を表示することになっています。 ただし、契約の当事者が以下に該当する場合には注意が必要です。 ■代理人(売主または買主が、本人自身は契約を締結せず、それを第三者に委ねる場合) 代理権の有無およびその内容などを確認しましょう...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/22 18:00

売買契約書の記載事項

売買契約書に記載すべき事項は、以下のとおりです。 1.当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所 2.当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示 3.代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法 4.宅地又は建物の引渡しの時期 5.移転登記の申...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/21 18:00

不動産の売買契約と売買契約書

売買契約とは、売主があるものを買主に引き渡すことを約束し、買主がその対価として代金を支払うことを約束する契約です。 ■不動産の売買契約 これを不動産の売買契約に当てはめて考えてみましょう。 不動産の売買契約では、売主が土地・建物などを買主に引き渡すことを約束し、買主は売主に対してその代金を支払う約束をすることになります。 本来、売買契約は、当事者の合意で成立...(続きを読む

永田 博宣
永田 博宣
(ファイナンシャルプランナー)
2008/11/20 18:00

手付金の法律的意味2 〜メルマガより〜

【EMPメルマガバックナンバー 2006/9/23号】 >>>前コラムの続きです 一つは「証約手付」としての意味合い。 売買契約の成立を証明するという意味です。 二つ目は「違約手付」の意味合い。 違約の契約解除の場合の違約金としての意味です。 三つ目は「解約手付」の意味合い。 契約成立後であっても、売主買主双方が、 お...(続きを読む

中村 嘉宏
中村 嘉宏
(宅地建物取引士)
2008/07/14 16:00

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